相談の広場
固定給18万円から時給制に変わりました
契約時間が月150時間(月〜金週5日)なので
180000円÷150時間=時給1200円になります
ですが、年間15日の祝日があるので年間で計算すると実際1ヶ月150時間も働かない月が多くなり手取りが明らか減ります
祝日は考慮されず150時間で計算されるは納得いかないんですが問題無いんでしょうか?
そもそも時間給制になったのに契約時間決められてるのも仕方無いんでしょうか?
会社としては、有給時の計算の為ではあるようですが、仕事が早く終わっても契約時間より早く帰るのは契約違反になるんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします
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私見です
時給制になった理由が不明ですが、時給制になった合理的な理由があると仮定します。
固定給の時の年間の所定労働時間が1800時間(150時間✕12ヶ月)なのであれば、時給1200円となることは自然なことかと思います。
この場合は、月によっては180000円より多くなる月も出てきますから、トータルでは給料が変わらないことになります。
一方、年間所定労働時間が1800時間未満なのであれば、問題になる可能性はあります。
契約時間が決められているのは普通のことかと思います。
当然、仕事が早く終わっても契約時間内なら会社の指示に従う必要が出てきます。
実際に仕事が早く終わったときに早く帰ってもいいと会社が認めてくれるのであれば、早く帰ることに問題はありません。
> 私見です
> 時給制になった理由が不明ですが、時給制になった合理的な理由があると仮定します。
>
> 固定給の時の年間の所定労働時間が1800時間(150時間✕12ヶ月)なのであれば、時給1200円となることは自然なことかと思います。
> この場合は、月によっては180000円より多くなる月も出てきますから、トータルでは給料が変わらないことになります。
>
> 一方、年間所定労働時間が1800時間未満なのであれば、問題になる可能性はあります。
>
> 契約時間が決められているのは普通のことかと思います。
> 当然、仕事が早く終わっても契約時間内なら会社の指示に従う必要が出てきます。
> 実際に仕事が早く終わったときに早く帰ってもいいと会社が認めてくれるのであれば、早く帰ることに問題はありません。
おはようございます。
> 固定給18万円から時給制に変わりました
月給制から時給制に変更になったということになります。
> 契約時間が月150時間(月〜金週5日)なので
時給制になったとしても,契約している所定労働時間が月150時間のままであれば,月150時間の労働を会社は設定することになるのですが,この労働時間の契約の部分で変更がありませんか。
変更がないのであれば,月150時間の労働をすることになり,結果として同じ労働時間を労務すれば賃金は同じになります。
> 仕事が早く終わっても契約時間より早く帰るのは契約違反になるんでしょうか?
業務が完了したからといって,契約している終業時刻前に帰るのであれば,会社の指示でない限り,早退扱いになり,その分賃金の賃金は支払われることはないでしょう。
月給制であれば賃金控除,時給制であれば不労分の支払いをしない,ということになります。
固定給というのが,早退や遅刻をしても賃金控除がなかった給与体系であれば,働いた分の賃金しか支払われない時給制は賃金における不利益変更といえるので,本人の合意なく変更はできないことになります。ただ,説明を受けて納得して合意したのであれば,賃金変更は可能です。
> 固定給18万円から時給制に変わりました
> 契約時間が月150時間(月〜金週5日)なので
> 180000円÷150時間=時給1200円になります
>
> ですが、年間15日の祝日があるので年間で計算すると実際1ヶ月150時間も働かない月が多くなり手取りが明らか減ります
> 祝日は考慮されず150時間で計算されるは納得いかないんですが問題無いんでしょうか?
>
> そもそも時間給制になったのに契約時間決められてるのも仕方無いんでしょうか?
> 会社としては、有給時の計算の為ではあるようですが、仕事が早く終わっても契約時間より早く帰るのは契約違反になるんでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願いいたします
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