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労務管理

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臨時で働いてくれた方への給与について

著者 adss さん

最終更新日:2022年01月12日 17:34

12月に臨時で働いてもらった方がいます。
10万円を臨時勤務の報酬として支払うのですが、
この際は、所得税等の控除は必要でしょうか。
給与ではなく、報酬として支給すれば、
所得税控除は必要なしで、10万円をそのまま振り込んでよいのでしょうか。



初めての案件で、どうしたらよいのかわからずで。。。

よろしくお願いいたします

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Re: 臨時で働いてくれた方への給与について

著者tonさん

2022年01月12日 18:27

> 12月に臨時で働いてもらった方がいます。
> 10万円を臨時勤務の報酬として支払うのですが、
> この際は、所得税等の控除は必要でしょうか。
> 給与ではなく、報酬として支給すれば、
> 所得税控除は必要なしで、10万円をそのまま振り込んでよいのでしょうか。
>
>
>
> 初めての案件で、どうしたらよいのかわからずで。。。
>
> よろしくお願いいたします


こんばんは。私見ですが…
労働対価であれば給与ですから報酬とすることには無理があります。
言われている報酬でも対価報酬になりますから10.12%の税額になります。
給与であっても扶養控除申告書が無ければ乙欄控除でしょう。
給与・報酬どちらであっても源泉控除は発生します。
源泉控除が不要と考える理由がなにかあるのでしょうか。
支払額10万が手取となるのであれば支給額は上乗せ計算になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 臨時で働いてくれた方への給与について

著者ぴぃちんさん

2022年01月12日 19:59

こんばんは。

臨時で働いてもらった,ということであれば,業務委託ではありませんので,労働しての給与の支払いになりますね。

給与ですから,扶養控除等申告書の提出を受けてないのあれば,乙欄所得税を徴収し納付することになります。
源泉徴収した所得税の納付義務は貴社にありますよ。



> 12月に臨時で働いてもらった方がいます。
> 10万円を臨時勤務の報酬として支払うのですが、
> この際は、所得税等の控除は必要でしょうか。
> 給与ではなく、報酬として支給すれば、
> 所得税控除は必要なしで、10万円をそのまま振り込んでよいのでしょうか。
>
>
>
> 初めての案件で、どうしたらよいのかわからずで。。。
>
> よろしくお願いいたします

Re: 臨時で働いてくれた方への給与について

著者adssさん

2022年01月13日 09:11

> > 12月に臨時で働いてもらった方がいます。
> > 10万円を臨時勤務の報酬として支払うのですが、
> > この際は、所得税等の控除は必要でしょうか。
> > 給与ではなく、報酬として支給すれば、
> > 所得税控除は必要なしで、10万円をそのまま振り込んでよいのでしょうか。
> >
> >
> >
> > 初めての案件で、どうしたらよいのかわからずで。。。
> >
> > よろしくお願いいたします
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 労働対価であれば給与ですから報酬とすることには無理があります。
> 言われている報酬でも対価報酬になりますから10.12%の税額になります。
> 給与であっても扶養控除申告書が無ければ乙欄控除でしょう。
> 給与・報酬どちらであっても源泉控除は発生します。
> 源泉控除が不要と考える理由がなにかあるのでしょうか。
> 支払額10万が手取となるのであれば支給額は上乗せ計算になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

ご返答、ありがとうございます。
給与・報酬であっても源泉控除は必要なんですね。
あまりこういった経験がなかったので、
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 臨時で働いてくれた方への給与について

著者adssさん

2022年01月13日 09:19

> > 12月に臨時で働いてもらった方がいます。
> > 10万円を臨時勤務の報酬として支払うのですが、
> > この際は、所得税等の控除は必要でしょうか。
> > 給与ではなく、報酬として支給すれば、
> > 所得税控除は必要なしで、10万円をそのまま振り込んでよいのでしょうか。
> >
> >
> >
> > 初めての案件で、どうしたらよいのかわからずで。。。
> >
> > よろしくお願いいたします
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 労働対価であれば給与ですから報酬とすることには無理があります。
> 言われている報酬でも対価報酬になりますから10.12%の税額になります。
> 給与であっても扶養控除申告書が無ければ乙欄控除でしょう。
> 給与・報酬どちらであっても源泉控除は発生します。
> 源泉控除が不要と考える理由がなにかあるのでしょうか。
> 支払額10万が手取となるのであれば支給額は上乗せ計算になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

ご返信、ありがとうございました。
”労働対価であれば給与”なんですね。
この給与と報酬の意味の違いがなかなか判断できずにいました。

とても参考になりました。

ありがとうございました。

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