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非税、課税交通費支給間違い

最終更新日:2022年02月02日 21:55

全額非課税交通費支給の人に、日割り計算をしていた際に間違えて、非課税5139円、課税4180円と分けて支給をしてしまいました。
この時に、控除される所得税は3250円となっていました。

本人からの申出により間違いに気づき、試しに、給与ソフト画面で課税分を全額非課税へ入力してみたところ、控除される所得税は3100円になりました。差額150円。

この150円はどのように処理をしたら良いのでしょうか?
次の給与支払いで、その他控除という欄に−150円とするだけでなく、他に何かしなければいけない事はあるのでしょうか?

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Re: 非税、課税交通費支給間違い

著者tonさん

2022年02月02日 22:37

> 全額非課税交通費支給の人に、日割り計算をしていた際に間違えて、非課税5139円、課税4180円と分けて支給をしてしまいました。
> この時に、控除される所得税は3250円となっていました。
>
> 本人からの申出により間違いに気づき、試しに、給与ソフト画面で課税分を全額非課税へ入力してみたところ、控除される所得税は3100円になりました。差額150円。
>
> この150円はどのように処理をしたら良いのでしょうか?
> 次の給与支払いで、その他控除という欄に−150円とするだけでなく、他に何かしなければいけない事はあるのでしょうか?


こんばんは。
交通費の課税・非課税の修正は正しく処理出来ているのですね。
何時の月の間違いを何時の月で修正したのでしょうか。
既に支給済みの給与台帳を修正してはいけません。
給与台帳が2枚あることになりますし源泉納付書と一致しませんし振込額とも一致しなくなります。
修正は翌月において修正しましょう。
翌月修正ですから源泉の差額は発生しません。
修正することにより相殺されます。
とりあえず。

Re: 非税、課税交通費支給間違い

tonさん
こんばんは
お返事ありがとうございます。

間違えたものは、給与計算期間12月11日〜1月10日、1月28日支給済分です。

なので、差額150円に対しては、まだ何も手をつけていなく、2月28日の給与支給時に、その他控除欄に−150円と入力したら良いのかな?と思いまして。

Re: 非税、課税交通費支給間違い

著者tonさん

2022年02月02日 23:42

> tonさん
> こんばんは
> お返事ありがとうございます。
>
> 間違えたものは、給与計算期間12月11日〜1月10日、1月28日支給済分です。
>
> なので、差額150円に対しては、まだ何も手をつけていなく、2月28日の給与支給時に、その他控除欄に−150円と入力したら良いのかな?と思いまして。
>
>

こんばんは。
源泉は源泉枠で処理することになります。
他の支給枠や控除枠で処理しても源泉の減額にはなりません。
源泉票には集計されません。
源泉簿で確認できると思いますのでソフトをご確認ください。
差額を確認できているという事は既に修正台帳を作成されているのですか。
1月の納付や振込額が違ってきます。
支給済みの給与台帳に手を加えてはいけません。
それはやってはいけませんので元に戻しましょう。
2月支給の給与時に1月支給の交通費の課税・非課税の精算をすることで自動的に減額になります。
なので自動計算のままで問題ありません。
ソフトの課税交通費をマイナス処理、非課税交通費に加算で処理して下さい。
課税交通費の減額処理することで課税給与の減額になりますので自動的に源泉が少なくなります。
交通費は単に0円にするのではなくちゃんとマイナス処理をしてください。
とりあえず。

Re: 非税、課税交通費支給間違い

著者ぴぃちんさん

2022年02月03日 17:30

こんにちは。

非課税交通費を間違えて、課税交通費として計算してしまった、ということであれば、差額は多く徴収してしまった所得税相当額ですから、本来徴収しなくてもよいお金を預かっている状態といえるでしょう。

次の給与で清算ということであれば、前月の未支給賃金として支払うことで対応できるかと思います。
(問題のあった月の給与において、支給していない額が150円ということであるかと考えますので)。

明細はすでに正しい明細を発行しているのであれば、誤った月において未支給額が150円になっているでしょうから、支払う月は「〇月未払い賃金」でもよいかと思います。

あとは、経理において仕訳が正しくなされているのかどうかは確認が必要ですね。



> 全額非課税交通費支給の人に、日割り計算をしていた際に間違えて、非課税5139円、課税4180円と分けて支給をしてしまいました。
> この時に、控除される所得税は3250円となっていました。
>
> 本人からの申出により間違いに気づき、試しに、給与ソフト画面で課税分を全額非課税へ入力してみたところ、控除される所得税は3100円になりました。差額150円。
>
> この150円はどのように処理をしたら良いのでしょうか?
> 次の給与支払いで、その他控除という欄に−150円とするだけでなく、他に何かしなければいけない事はあるのでしょうか?

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