相談の広場
賞与の所得税の計算についてご教示ください。
賞与は、
前月の給与等の金額-その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算しますが、
この前月の給与等の金額とはいつ時点の前月の給与なのでしょうか。
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> > 賞与の所得税の計算についてご教示ください。
> >
> > 賞与は、
> > 前月の給与等の金額-その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
> > を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算しますが、
> > この前月の給与等の金額とはいつ時点の前月の給与なのでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは。
> 書かれている前月です。
> 支給月の前の月という意味ですので賞与が今月2月支給であれば1月給与が前月になります。
> とりあえず。
>
tonさん
早速のご回答ありがとうございます。
これは支給日がいつか?で判断するのでしょうか。
例えば、退職日が3月31日の者に前年10月~3月の算定期間分を4月15日払いする場合は、3月31日の前月なのか、4月15日の前月なのか、どちらなのでしょうか。
> > > 賞与の所得税の計算についてご教示ください。
> > >
> > > 賞与は、
> > > 前月の給与等の金額-その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
> > > を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算しますが、
> > > この前月の給与等の金額とはいつ時点の前月の給与なのでしょうか。
> > >
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> >
> > こんばんは。
> > 書かれている前月です。
> > 支給月の前の月という意味ですので賞与が今月2月支給であれば1月給与が前月になります。
> > とりあえず。
> >
>
> tonさん
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> これは支給日がいつか?で判断するのでしょうか。
>
> 例えば、退職日が3月31日の者に前年10月~3月の算定期間分を4月15日払いする場合は、3月31日の前月なのか、4月15日の前月なのか、どちらなのでしょうか。
>
こんばんは。
退職後の賞与ですか?
であれば社会保険料の発生はありませんが…
R4年3月31日退職・社会保険,雇用保険脱退
R2年10月1日~R3年3月31日の算定分を
R4年4月15日支給ということでしょうか。
給与・賞与支給に算定期間は関係ありません。
何時支給されるか支給日で判断ですから退職後は社会保険も雇用保険も脱退されていますので所得税のみの控除です。
退職後支給ですから乙欄控除になります。
とりあえず。
> > > > 賞与の所得税の計算についてご教示ください。
> > > >
> > > > 賞与は、
> > > > 前月の給与等の金額-その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
> > > > を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算しますが、
> > > > この前月の給与等の金額とはいつ時点の前月の給与なのでしょうか。
> > > >
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> > > こんばんは。
> > > 書かれている前月です。
> > > 支給月の前の月という意味ですので賞与が今月2月支給であれば1月給与が前月になります。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > tonさん
> >
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > これは支給日がいつか?で判断するのでしょうか。
> >
> > 例えば、退職日が3月31日の者に前年10月~3月の算定期間分を4月15日払いする場合は、3月31日の前月なのか、4月15日の前月なのか、どちらなのでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは。
> 退職後の賞与ですか?
> であれば社会保険料の発生はありませんが…
> R4年3月31日退職・社会保険,雇用保険脱退
> R2年10月1日~R3年3月31日の算定分を
> R4年4月15日支給ということでしょうか。
> 給与・賞与支給に算定期間は関係ありません。
> 何時支給されるか支給日で判断ですから退職後は社会保険も雇用保険も脱退されていますので所得税のみの控除です。
> 退職後支給ですから乙欄控除になります。
> とりあえず。
>
tonさん
ありがとうございました。
> > > > > 賞与の所得税の計算についてご教示ください。
> > > > >
> > > > > 賞与は、
> > > > > 前月の給与等の金額-その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
> > > > > を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算しますが、
> > > > > この前月の給与等の金額とはいつ時点の前月の給与なのでしょうか。
> > > > >
> > > >
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> > > > こんばんは。
> > > > 書かれている前月です。
> > > > 支給月の前の月という意味ですので賞与が今月2月支給であれば1月給与が前月になります。
> > > > とりあえず。
> > > >
> > >
> > > tonさん
> > >
> > > 早速のご回答ありがとうございます。
> > > これは支給日がいつか?で判断するのでしょうか。
> > >
> > > 例えば、退職日が3月31日の者に前年10月~3月の算定期間分を4月15日払いする場合は、3月31日の前月なのか、4月15日の前月なのか、どちらなのでしょうか。
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 退職後の賞与ですか?
> > であれば社会保険料の発生はありませんが…
> > R4年3月31日退職・社会保険,雇用保険脱退
> > R2年10月1日~R3年3月31日の算定分を
> > R4年4月15日支給ということでしょうか。
> > 給与・賞与支給に算定期間は関係ありません。
> > 何時支給されるか支給日で判断ですから退職後は社会保険も雇用保険も脱退されていますので所得税のみの控除です。
> > 退職後支給ですから乙欄控除になります。
> > とりあえず。
> >
>
> tonさん
>
> ありがとうございました。
おはようございます。
追加ですが
3月31日までは甲欄控除の源泉票
4月15日支給賞与は乙欄控除の源泉票
とそれぞれ2枚の発行になります。
とりあえず。
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