相談の広場
電子帳簿保存法に際しての経費精算の方法について、運用に苦慮しております。
現在、経費精算をクラウドシステムで運用し、
領収書を写真で撮影し添付する方法を取っています。
現在、電帳法に合わせた運用に転換しています。
「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。
と国税庁にはありますが、運用例でいうと、
下記のどちらの認識を持てばいいでしょうか。
①台紙に1枚にまとめ、スキャンはOK
精算は各領収書単位で経費計上する
例:一枚の台紙にタクシー代や新幹線の領収書を添付する。
精算では各領収書に対して明細を分けて申請する
②台紙に1枚にまとめ、スキャンはOK
精算も台紙1枚単位でまとめて申請OK
例:1枚の台紙にタクシー領収書を複数枚添付
精算では1本の交通費の仕訳として合算して申請する
②であれば、日付が跨いだとしても「旅費」の勘定科目で完結できてしまいそうですが、社内で周知すれば、これで運用してもいいものでしょうか。
1枚の領収書に対し、仕訳を立てていたので、今回のこの『一の入力単位』の扱いに頭を悩ませております。
ぜひ、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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> 電子帳簿保存法に際しての経費精算の方法について、運用に苦慮しております。
> 現在、経費精算をクラウドシステムで運用し、
> 領収書を写真で撮影し添付する方法を取っています。
> 現在、電帳法に合わせた運用に転換しています。
>
> 「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。
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> と国税庁にはありますが、運用例でいうと、
> 下記のどちらの認識を持てばいいでしょうか。
>
> ①台紙に1枚にまとめ、スキャンはOK
> 精算は各領収書単位で経費計上する
> 例:一枚の台紙にタクシー代や新幹線の領収書を添付する。
> 精算では各領収書に対して明細を分けて申請する
>
> ②台紙に1枚にまとめ、スキャンはOK
> 精算も台紙1枚単位でまとめて申請OK
> 例:1枚の台紙にタクシー領収書を複数枚添付
> 精算では1本の交通費の仕訳として合算して申請する
>
> ②であれば、日付が跨いだとしても「旅費」の勘定科目で完結できてしまいそうですが、社内で周知すれば、これで運用してもいいものでしょうか。
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> 1枚の領収書に対し、仕訳を立てていたので、今回のこの『一の入力単位』の扱いに頭を悩ませております。
>
> ぜひ、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
国税庁より
(一の入力単位の意義)
4-24 規則第3条第5項第2号ロ((タイムスタンプ))に規定する「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。
【解説】
規則第3条第5項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すこととされている。この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場合には、意味として関連付けられたものとして、3枚で一つの国税関係書類を構成しているため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。また、台紙に小さなレシートなどを複数枚貼付した場合には、物理的に関連付けられたものとして、複数の国税関係書類を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となることを明らかにしたものである。
したがって、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの又は物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。
なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意する。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/r02/01.htm#:~:text=%EF%BC%88%E4%B8%80%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE,%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E7%95%99%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
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