相談の広場
育児休業中に退職を決意した社員についての扱いについてアドバイスを下さい。
箇条書きで質問させて頂きます。
・退職が決まっている場合は育児休業を会社側が短縮させて退職させる事は可能か?
→社員に不利になる為短縮は会社の都合では短縮できない?
・本人の希望で退職するから育児休業を短縮する事は可能か?
→常識的に考えると可能ですよね。ただ会社の人事配置などの関係から社員側から短縮したいという希望は拒否できた記憶もあります。あくまで復帰の場合は拒否できるだけで、退職の場合は社員の希望に沿わなければいけないのでしょうか?
ちなみに就業規則には特に記載なしです。
・有給消化は出来る?
→完全に自己都合です。本人が希望した場合、育児休業明けに使用出来るのか?今まで慣例で有給消化が出来ましたが、他のサイトで退職が決まっている社員は有給消化出来ないと文を見て専門的なこちらに聞いてみました。
・有給付与もすべき?
→今まで退職が決まっていた社員にも休んでいた分も付与していました…あくまで復職した社員だけ付与すればいいのでしょうか?
社労士がいない為わからない事だらけです。
是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
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こんばんは。
退職を決意したとありますが本人から育休だが〇日付で退職したいとの申し出があったという事でしょうか。
それとも育休中に退職することは可能かという相談があったという事でしょうか。
それにより状況も異なると思います。
> 育児休業中に退職を決意した社員についての扱いについてアドバイスを下さい。
> 箇条書きで質問させて頂きます。
>
> ・退職が決まっている場合は育児休業を会社側が短縮させて退職させる事は可能か?
> →社員に不利になる為短縮は会社の都合では短縮できない?
決まっているという状況が解りませんが会社都合の退職は不可です。
> ・本人の希望で退職するから育児休業を短縮する事は可能か?
> →常識的に考えると可能ですよね。ただ会社の人事配置などの関係から社員側から短縮したいという希望は拒否できた記憶もあります。あくまで復帰の場合は拒否できるだけで、退職の場合は社員の希望に沿わなければいけないのでしょうか?
> ちなみに就業規則には特に記載なしです。
本人から育休中の退職願は法的問題は何らありませんので事業所としては受けるのみです。
従業員自らが希望して退職する場合は、法律上は何ら問題はございませんし、逆に休業中だからという理由で自由意志による退職を認めない方が問題ありといえます。
> ・有給消化は出来る?
> →完全に自己都合です。本人が希望した場合、育児休業明けに使用出来るのか?今まで慣例で有給消化が出来ましたが、他のサイトで退職が決まっている社員は有給消化出来ないと文を見て専門的なこちらに聞いてみました。
育休中ですから有給使用は出来ません。 有給消化するためには「復職→有給消化→退職」となる必要がありますので1度は復職の必要があります。
全日育休取得をせずに復職しその後退職でもいいでしょうが本人が育休切上を希望しない限り事業所として切上させることは出来ません。
> ・有給付与もすべき?
> →今まで退職が決まっていた社員にも休んでいた分も付与していました…あくまで復職した社員だけ付与すればいいのでしょうか?
育休中に付与日が発生するという事でしょうか。管理上は有給付与となりますが育休中に有休消化は出来ませんので育休中の希望退職であれば未消化消滅でしょう。
そもそも退職を決意しただけでは退職ではありませんので退職希望日が育休中なのかそうでないのかをはっきりしなければ内容にズレが出る可能性があります。
現状育休中であれば時系列をはっきりさせましょう。
とりあえず。
こんにちは。
> ・退職が決まっている場合は育児休業を会社側が短縮させて退職させる事は可能か?
退職日について、本人と相談して変更してもらうことの話し合いはできます。会社側が退職日を決めることはできません。
なので退職日が決めているのであればその日での退職になり、それまでは育児休業ということになります。
> ・本人の希望で退職するから育児休業を短縮する事は可能か?
本人の希望だけで、育児休業の終了日を早めることはできません。
但し、労働者の希望があり労使で合意するのであれば可能です。
ただ、退職を予定している方の復職について、会社側のメリットがないことが多いのではありませんか。その場合には会社側が合意しないように思えます。
> ・有給消化は出来る?
現状が育児休業中ですから、有給休暇の取得はできません。
すでに労働が免除されている状況にあるためです。
なので、育児休業中にそのまま退職となる場合には、有している有給休暇の権利は行使できず退職日をもって権利が消滅することになるでしょう。
> ・有給付与もすべき?
有給休暇については、育児休業中も付与はしなければならないです(時効消滅があるのであれば、その処理も必要です)。
ただ、育児休業中は取得できないということです。
> 、他のサイトで退職が決まっている社員は有給消化出来ないと文を見て専門的なこちらに聞いてみました。
一部分だけを抜粋していませんか。
前後の文章がありませんかね。
有給休暇を消化できない状況があるように思えます。
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