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22年4月改正の育児・介護休業法に関連する規定表記について

著者 姿一朗 さん

最終更新日:2022年03月01日 12:17

掲題の件、
法改正により「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は、
有期雇用契約社員の方が、育児・介護休業を取得する際の要件から、削除することが求められるかと思いますが、

①「引き続き雇用された期間が1年以上」
②「入社1年以上であること」

上記2点を比較した場合、これらは同義でしょうか?

ご見解をいただきたく、
何卒、宜しくお願いいたします。


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Re: 22年4月改正の育児・介護休業法に関連する規定表記について

著者プロを目指す卵さん

2022年03月01日 21:40

> 掲題の件、
> 法改正により「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は、
> 有期雇用契約社員の方が、育児・介護休業を取得する際の要件から、削除することが求められるかと思いますが、
>
> ①「引き続き雇用された期間が1年以上」
> ②「入社1年以上であること」
>
> 上記2点を比較した場合、これらは同義でしょうか?
>
> ご見解をいただきたく、
> 何卒、宜しくお願いいたします。


育介法の条文は、①の表記を使っています。②は一般的には①と同義でしょうが、会社によっては別の意味で使う場合も有り得ますから、使っている会社に確認した方がよいのではないでしょうか。

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(2件中)

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