相談の広場
業務初心者です。
ご教示いただけますでしょうか。
毎年集団健診を社内で行っていましたが、人数も多く、コロナ対策もあり、
今後は健診機関へ行き、分散して受診する形に変更を予定しています。
昨年度の集団健診を7月中頃に実施した為、今年の5月から出来れば7月中頃までに全社員に受診してもらう形です。
来年以降も同じ月内に受診してもらう形で分散予約をしてもらう形で準備しています。そうした場合、必ずしも365日以内にはならない可能性があります。
別件で話をした際に、社労士より1年(365日)ではなく、去年7月にうけてるなら7月中に受けてくださいとアドバイスを受けていた為、問題ないと考えていました。
労基署へコロナもあり分散して受診する形にしたいとご相談したところ、やむを得ない場合は仕方ないと言っていただきましたが、これがコロナ対応が終了した際も続いた場合は、問題になるでしょうか?
分散で健診する会社様も多くおられると思いますが、どのように対策されておられるでしょうか。
ご教示いただけると幸いでございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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> 業務初心者です。
> ご教示いただけますでしょうか。
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> 毎年集団健診を社内で行っていましたが、人数も多く、コロナ対策もあり、
> 今後は健診機関へ行き、分散して受診する形に変更を予定しています。
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> 昨年度の集団健診を7月中頃に実施した為、今年の5月から出来れば7月中頃までに全社員に受診してもらう形です。
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> 来年以降も同じ月内に受診してもらう形で分散予約をしてもらう形で準備しています。そうした場合、必ずしも365日以内にはならない可能性があります。
> 別件で話をした際に、社労士より1年(365日)ではなく、去年7月にうけてるなら7月中に受けてくださいとアドバイスを受けていた為、問題ないと考えていました。
> 労基署へコロナもあり分散して受診する形にしたいとご相談したところ、やむを得ない場合は仕方ないと言っていただきましたが、これがコロナ対応が終了した際も続いた場合は、問題になるでしょうか?
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> 分散で健診する会社様も多くおられると思いますが、どのように対策されておられるでしょうか。
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> ご教示いただけると幸いでございます。
> どうぞ宜しくお願いいたします。
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労働安全衛生規則(以降 安衛則)を厳格に運用すると、本年5月に受診した人は来年5月に受診する必要があります。もし、本年5月に受診した人が来年7月に受診した場合、コロナ禍でやむをえないとされるか、安衛則44条違反とされるかは微妙です。分散健診の盲点は「1年以内」の管理を労働者本人に任せる場合が多いところにあります。会社で履歴を管理し、5月の受診者は来年5月に受けるよう、適切な時期に会社から指示を出す必要があると思います。
そして、コロナ禍が収まった後、集団検診に戻す場合は安衛則を守るため、5月にするように労基署から指導を受ける可能性があります。御社でそれが可能かどうかという判断も必要でしょう。
御社にそれができるマンパワーがないなら、集団検診を3回行うするというのも一つの手です。委託先に相談してみてください。
こんにちは。
お手元に、≪新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応について≫の控えはお持ちでしょうか。
健康診断、国民健康診断、徳市健康診断などすべての診断関係は、
{~の実施に係る新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年4月 10 日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課、母子保健課事務連絡)は廃止します。
令和2年度通達廃止とはなってますが、令和3年度も同様の検診実施もしくは集団検診を避けての実施を求めています。
令和4年度4月には同様の通達が発せられると思います。
多数のページ数ですが、添付しておきます。
(健Ⅱ60)(健Ⅰ39) 令和3年4月27日 都道府県医師会担当~
https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/2021ken2_60.pdf
> 安芸ノ国さん
>
> ご返信くださりありがとうございます。
> 健診対応については持っておりませんでした。
> 早速拝見させていただきます。
> 集団健診を避けるようにとの通達もあるとのことで安心いたしました。
> ご教示いただきありがとうございました。
極端な解釈をされているようですので、この板を読んでいる他の方の誤解を招く可能性があります。企業の第一種衛生管理者として注釈を一つ入れます。
安芸ノ国さまが貼付してくださった資料をよくご確認ください。当該資料には何回も同じ表現が出てきます。すなわち
『各健診の実施主体において、地域の感染状況や感染拡大防止策の対応状況等を踏まえ、実施方法や実施時期等を判断し、関係者や実施機関等と適宜相談の上、実施する。』
『「集団」か「個別」については、「三つの密」が生じうる環境かどうかという観点で判断をいただくようお願いします。』です。
つまり、定期健康診断実施に当たっては「3密を避ける」観点から集団検診の実施可能性を個別&具体的に各実施主体で評価して実施しなくてはならない、と解釈されるはずです。集団検診を避けろ、個別検診に変えろとまで踏み込んでは記載されておりません。
当社は対象従業員が300人以上の企業ですが、本年も集団検診を行っており、感染者は一人も出ていません、またこの件に関しては主管する労基署、保健所からも実施後には何の指導も受けていないことを申し添えておきます。
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