相談の広場
当方はスーパー銭湯を経営している者です。
このたび、当方と取引のある企業さんの社員さんが当方を利用された際、利用料(1,000円)の2割(200円)を当該企業さんが利用補助料として支払ってもらうようこととしました(翌月一括清算)。
つまり利用者(社員さん)は800円で利用できるというものです。
利用者(社員さん)は、当方の店舗窓口で、当該企業の社員証提示で、800円の支払いをしていただき、当方は月末締め、翌月利用者数を算定し、企業さんに一括請求します。
当方としては利用者増、企業さんは福利厚生、社員さんはリフレッシュということで、それぞれメリットがある契約です。
このほど、上述に関する契約書を締結しましたが、この契約書にはいくらの印紙税を貼付するのでしょうか。何号文書にあたるのでしょうか。
基本的なことで恐縮ですが、このような優待サービスに関する契約書に印紙税の貼付が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> お話では、銭湯入浴へのサービス提供の同意書、契約書ですから金銭的な移動は絡みませんから印紙は不要と思います。ただし。請求を起こし入金があり領収証の発行があれば、1万円以下なら不要、10万円以下なら200円となっります。
どうなんでしょうね。
コンビニのFC契約に盛り込んだどの条項で課税文書として指摘を受け当局との認識の相違があるものの納税したというニュースが最近ありました。
こじつければ売買(入湯利用料)の継続取引基本単価契約となるかも。7号文書にあたらないか所轄税務署印紙税部門に契約ひな形もちこんで相談されてください。
安芸ノ国どの、誤変換もさることながら、領収書1万円から課税文書というのはかれこれ昭和年間の話でしょう。うろ覚えでなく丁寧に下調べして回答ください。
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