相談の広場
初めて投稿します。
よろしくお願いします。
現在働いている会社には、時給計算でお給料をもらっている人が何人かいます。
そのうちの一人が、扶養控除内におさめるため時給の一部を交通費として支給して欲しいというのです。
交通費として支給される分は非課税となるからです。
しかし!
その人には、本来払うべき交通費は支給しているんです。
たとえ交通費として処理しても非課税枠の10万円以内になるとはいえ、これって法律的には許されることでしょうか?
雇用契約書の時給金額欄は、交通費として支給される額を除いた額にはなっていますが。
皆様のご教授宜しくお願い致しします。
スポンサーリンク
ご心配のとおり、許されません。通勤手当の額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。10万円以内ならば、いくらでも良いというわけではありません。
パートさんの給与は、税務調査時には重点的にチェックされますよ。
パートさんの給与というのは、取引先等と共謀する必要がなく、単独で経費を架空計上できるので、不正に使われる事が多くあるようです。
特に、103万円以内のパートさんは目をつけられます。
通勤手当の額がある月から突然増えていれば、当然に、目に付き、理由などを追求され、不正と判断されると思います。
会社側の責任も問われると思いますし、1つ不正が出ると、他の事もやっているんじゃないかと疑われますよ。
断るべきだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]