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休業補償を支払っている状態での有休日額の計算について

著者 SHU7218 さん

最終更新日:2022年03月24日 09:04

休日額の計算方法についてお知恵をお貸しください。

現在、弊社では平均賃金による有休日額を算出しています。
計算方法は皆様もご存知かと存じますが、
①直近3カ月の総支給額÷暦日
②(直近3カ月の総支給額÷労働日数)x6割
金額はシステムで自動計算され、大きい金額を有休日額としています。

この「総支給額」には休業補償として支払った金額も含めて良いのでしょうか。
(現在は含めて計算しています。)

含めてはいけない場合、総支給額から休業補償額を除くとして
暦日や労働日数からも休業した日数を除かないといけないのでしょうか。

また、過去にさかのぼって有休日額を修正しないといけないのでしょうか。

ご回答の程をお願い致します。

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Re: 休業補償を支払っている状態での有休日額の計算について

著者いつかいりさん

2022年03月24日 11:25

賃金締め日から遡ること、3カ月の計算期間内に、労災休業期間、産前産後休業(育休・介護休)期間、使用者責めの休業期間がある場合、

3カ月の期間から、休業期間を
3カ月の総賃金から、休業中の賃金

それぞれ控除して、残った暦日数、実労働日数をもとにした算出額の比較となります(労基法12条3項)。ですので、応当する日と賃金額を含めません。


なお、3カ月全期間にわたる場合は、労働局告示によりますので、管轄の労基署、もしくは労働局にお尋ねください。

Re: 休業補償を支払っている状態での有休日額の計算について

著者ぴぃちんさん

2022年03月24日 12:54

こんにちは。

休業補償というのが業務上負傷による休業補償であれば、その日数及び賃金額は除外して平均賃金を求めることになっています。

なので結果として有給休暇賃金として正しく計算した場合に少なく支給していたのであれば、賃金の未払いの状態ですから、支払っていない分については速やかに支払う必要があります。



> 有休日額の計算方法についてお知恵をお貸しください。
>
> 現在、弊社では平均賃金による有休日額を算出しています。
> 計算方法は皆様もご存知かと存じますが、
> ①直近3カ月の総支給額÷暦日
> ②(直近3カ月の総支給額÷労働日数)x6割
> 金額はシステムで自動計算され、大きい金額を有休日額としています。
>
> この「総支給額」には休業補償として支払った金額も含めて良いのでしょうか。
> (現在は含めて計算しています。)
>
> 含めてはいけない場合、総支給額から休業補償額を除くとして
> 暦日や労働日数からも休業した日数を除かないといけないのでしょうか。
>
> また、過去にさかのぼって有休日額を修正しないといけないのでしょうか。
>
> ご回答の程をお願い致します。

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