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労務管理

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時間外労働の件

著者 マテハン さん

最終更新日:2022年03月27日 11:19

某工場で物流関係の仕事を日勤と夜勤の交代勤務をしています。
日勤、夜勤問わずに勤務の日は毎日拘束時間12時間。
残業時間が2時間45分の残業が当たり前になっています。月に22日から23日勤務をしますので月間残業時間が45時間以上で、60時間近くになる時もある感じです。
日勤の場合は他のスタッフも残業しますので、2時間で上がって1人が2時間45分残業の交代も出来ますが、夜勤の場合は基本的に1人なので、2時間45分残業になります。
残業代が稼げていいと思う方もいるみたいですが、毎日2時間45分の残業で拘束時間12時間となるとプライベートの時間がほぼないに等しいですし、体力的に精神的にもきつくなります。
海外からの実習生が多く勤務している為に残業したいからと言って残業時間になると他の部署から応援に来て残業します。他部署の実習生は2時間残業。元々のいる実習生が2時間45分の残業しますので必然的に1人が2時間45分の残業になってしまいます。(日勤)
夜勤の場合は最初から実習生が2時間45分の残業になってる為に必然的に2時間45分の残業になってしまいます。
ちなみに日勤の場合
定時勤務 8時30分~17時15分(休憩時間:55分)
残業時間1:17時30分~19時30分 残業時間前に休憩時間が17時15分~17時30
残業時間2:19時45分~20時30分 残業時間2の前に休憩時間が19時30分~19時45分
夜勤の場合も同様
定時勤務 20時30分~5時15分(休憩時間:55分)
残業時間1:5時30分~7時30分 残業時間前に休憩時間が5時15分~7時30分
残業時間2:7時45分~8時30分 残業時間2の前に休憩時間が7時30分~7時45分
以前からの在籍していた方は以前はこんな事はなかったと話されていますが、これって違反にならないのでしょうか?
何処に相談すればいいでしょうか?
労働組合もあります。先日労使交渉が実施されてました。
しかしながら、組合の書記長が自分の所属する部署のリーダーなので、組合には相談しにくいです。

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Re: 時間外労働の件

著者うみのこさん

2022年03月27日 15:47

私見です
お書きの範囲だけで明確に法律違反となる部分はないように思います。
45時間を超える残業時間が半年以上に渡り続くようでしたら、法律違反の可能性があります。

どの部分をとって、法律違反かもしれないと思われたのでしょうか。それがわかれば、もっと詳細を聞くと法律違反の部分も出てくるかもしれません。
なお、相談するなら、管轄の労働基準監督署がよいと思います

Re: 時間外労働の件

著者いつかいりさん

2022年03月28日 03:15

物流関連ということは、自動車運転業務でしょうか。

そうだとすると、猶予業務ということで、猶予が切れる2024年4月以降の36協定でも上限はないものと同様です。改善基準というものがあり、それと36協定がセットになって、インターバル休息時間の見直しが最近なされました。

労働組合が力になってくれそうにない事業者と共犯関係にあるのでしょうから、相談先は労基署でしょう。

Re: 時間外労働の件

著者たなだいさん

2022年03月28日 11:01

このお話の内容だけ見たらすぐに違法ということにはならないと思います。
36協定という労使で結ぶ協定があるのですが、そこにどのような書かれ方をしているかが焦点となります。
時間外について、きちんと手当の支給がなされているのであれば問題ないというのが一般的な見解です。
それに対し、「自分はつらい」と思うのであれば、一度心療内科を受診されることをお勧めします。
法律違反を指摘するわけではありませんが、労働環境整備には役に立つかもしれません。
ただ、ここで問題なのが、「クビ」になるかもしれないという恐怖だと思います。
少なくともハラスメントではないですし、2か月連続はもとより、2か月平均で1か月あたり80時間以上の残業でないかぎり、労基を動かすのは難しいと思います。
これは、質問者様の考え方次第ではありますが、転職も考えられたらいかがでしょうか?
心療内科にかかり、やむを得ず転職する場合には、1週間の待期期間だけで雇用保険の受給ができるケースもあります。(自分がそうでした)
「クビ」になってしまうと生活の心配があると思いますが、やり方次第では生活の不安なく転職もできますので、ご自身の体を最優先にご判断されることをお勧めさせていただきます。

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