相談の広場
当社では、月に一度社長の各部署の点検があり、ポイント制になっています。
3カ月連続で●●ポイント達成したチームには食事代としてひとり¥2,000が支給されます。本来、このシステムが導入された目的は社員同士の親睦会であり、会食し、領収証を添付して精算することでひとり¥2,000を上限に補助してきました。
しかし、コロナの影響で、会食ができなくなり、テイクアウトやお取り寄せも可にしましたが、最近ではスーパーの食材を購入する人も増えてきました(お酒などはありません。)
そこで疑問なのですが、このような場合も福利厚生費(軽減税率適用)で良いのでしょうか?
もちろん領収証等は添付して申請してもらってはいますが、税法上問題はないのでしょうか?
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モリフジ さん こんにちは。
お話の福利厚生の対象はすべての従業員とすることが必要です。
お話では、トップのチェックで、の部署単位でされているようですから褒章;表彰と考えることが必要と思いますが、いかがでしょう。
月間総務オンラインHP内ですが、類似事項で解説されてます。
問題点としては、支給金額によることにもよります
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トップページ >記事一覧 >チーム単位で出した報奨金は課税される?
https://www.g-soumu.com/articles/consulting-2008-08-post-5
こんにちは。
福利厚生費として判断できる範疇であれば福利厚生費としての処理でよいかと思います。
ただ,スーパーの食材という点については,その購入した商品によるでしょうね。部署のみなさんで共有されるようなものであれば支障はないと思いますし,会社で使わず帰宅して個人で使用するものであれば微妙なケースもあるかと思います。
> 当社では、月に一度社長の各部署の点検があり、ポイント制になっています。
> 3カ月連続で●●ポイント達成したチームには食事代としてひとり¥2,000が支給されます。本来、このシステムが導入された目的は社員同士の親睦会であり、会食し、領収証を添付して精算することでひとり¥2,000を上限に補助してきました。
> しかし、コロナの影響で、会食ができなくなり、テイクアウトやお取り寄せも可にしましたが、最近ではスーパーの食材を購入する人も増えてきました(お酒などはありません。)
> そこで疑問なのですが、このような場合も福利厚生費(軽減税率適用)で良いのでしょうか?
> もちろん領収証等は添付して申請してもらってはいますが、税法上問題はないのでしょうか?
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