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育休手当の計算について

著者 こまつ、 さん

最終更新日:2022年04月08日 23:13

削除されました

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Re: 育休手当の計算について

著者ユキンコクラブさん

2022年04月03日 14:28

法律で「育休手当」というものはありません。

雇用保険の給付は、育児休業給付金になります。
質問内容からして、雇用保険関係かと思われますので、その制度としての回答になります。
貴社における独自支給の「育休手当」なるものである場合は、勤務している会社に問い合わせてください。


> 育休手当は1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分で計算かと思うのですが、3/1〜3/31で見るのでしょうか?
> それとも6/4産前休業開始から遡って6/3〜5/2のような1ヶ月間でしょうか?

→どちらも違います。。。

育児休業給付金は、
育児休業開始日の前日から1か月ごと区切って11日以上賃金の支払いがある月が2年間で12か月ある場合に、給付が該当します。
11日のカウントは、賃金が支払われている日ですので、
遅刻早退でも一部でも賃金が払われていればカウントです。
有給休暇もカウントです。
欠勤でも賃金が払われていればカウントです。
シフト休?がわかりませんが、支給基準が日給月給なのか、月給なのか、時間給、日給などでも計算が異なります。

給付日額の計算は、育児休業開始日前6か月の平均となりますが、
産休で休まれた日が1日でも含まれている月や30日を超える長期休業期間の給与は含まずに計算されることになっています。
実際には、出産日が確定しないと育児休業開始日が確定しないし、今後の給与の有無、支給額によって変わります。

参考までに
Q&A-2 
Q&Aー7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html


まずは、無事に出産されることだけを考え、お体お大事にしてください。
おなかの中にいる赤ちゃんを守れるのは、お母さんしかいないのです。

産前休業の休業であれば、
健康保険被保険者であれば、健康保険から傷病手当金の対象となることもありますので、会社に問い合わせてください。

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