相談の広場
先日同じ質問をさせていただき、ようやく理解できたと思ったのですが、また疑問が生じましたので質問させて下さい!!
すごく極端な例ですが(7月の場合)
第1週:7月2日のみ出勤日、所定労働時間5h(週の所定も5h)
第2週:8日が休日。9日は5h、10~14日は8h。週の所定は45h
(特定期間なので連続労働は6日超えるという設定です)
このような会社カレンダーを組んであり、やむをえない理由で2日と8日を振替えた場合、第2週は所定労働時間が50hとなりますよね。
この状態で10日に2時間時間外労働をした場合、1日で考えると、当然法定の8hを超えた2時間は割増の対象になりますが、週で考える時はどうすればよいのでしょうか?
先日の回答から私なりに考えた結果
第2週の実労働時間
(5h×2日)+(8h×4日)+10h=52h
52h-45h(元々の所定労働時間)=7h
日で割増対象としたのが2h有るので
7h-2h=5h
つまり第2週は「日で見た2時間」と、「週で見た5時間」の7時間が割増対象となると思います。この考え方でよろしいでしょうか?
あと初歩的な質問ですが、1日10時間、1週52時間という制限は、所定労働時間の設定の制限であって、元々の所定労働時間が10時間の日に残業して合計15時間働いてもOKなのですよね?
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> このような会社カレンダーを組んであり、やむをえない理由で2日と8日を振替えた場合、第2週は所定労働時間が50hとなりますよね。
(回答)
振替えても第2週の所定労働時間は45時間のままです。
> この状態で10日に2時間時間外労働をした場合、1日で考えると、当然法定の8hを超えた2時間は割増の対象になりますが、週で考える時はどうすればよいのでしょうか?
> 先日の回答から私なりに考えた結果
>
> 第2週の実労働時間
> (5h×2日)+(8h×4日)+10h=52h
> 52h-45h(元々の所定労働時間)=7h
>
> 日で割増対象としたのが2h有るので
> 7h-2h=5h
>
> つまり第2週は「日で見た2時間」と、「週で見た5時間」の7時間が割増対象となると思います。この考え方でよろしいでしょうか?
(回答)
良いと思います。
> あと初歩的な質問ですが、1日10時間、1週52時間という制限は、所定労働時間の設定の制限であって、元々の所定労働時間が10時間の日に残業して合計15時間働いてもOKなのですよね?
(回答)
そうです。1日10時間、1週52時間は、労働時間設定の時の制限になります。
1年単位の変形労働時間制というのは、元々、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度、ということにはなっていますが・・・
いさおさんいつもありがとうございます。変形労働時間制の仕組みが段々理解できてきました。
>1年単位の変形労働時間制というのは、元々、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度、ということにはなっていますが・・・
暇な時に時間・日数を短く、忙しい時はその反対のシフトを組んでいるから、いさおさんの言うとおり、あまり時間外は発生しないかもしれませんね。
ウチの会社は週の労働日数の調整だけで、毎日の労働時間はずっと一緒です。これを暇な時と忙しい時でシフトを考えれば時間外がすごく減るんだと思うけど、日→週→1年と時間外を計算するのが大変そうですね。このように細かく労働日数、時間を設定し、給与計算している会社って本当にあるのかな?と思ったりします。
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