相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の定期同額給与の変更について

著者 ゼロゼロA さん

最終更新日:2022年04月20日 17:20

6月決算の会社です。給与は25日締めの末日支払いです。
8月中旬に定時株主総会を終えています。

9月26日に臨時株主総会を開き、10月末の給与から1人の役員さんの給与を20万から10万に減額しました。
この場合、定期同額給与と認められますか?

スポンサーリンク

Re: 役員の定期同額給与の変更について

著者tonさん

2022年04月20日 18:03

> 6月決算の会社です。給与は25日締めの末日支払いです。
> 8月中旬に定時株主総会を終えています。
>
> 9月26日に臨時株主総会を開き、10月末の給与から1人の役員さんの給与を20万から10万に減額しました。
> この場合、定期同額給与と認められますか?


こんばんは。
減額理由によるでしょう。
主な理由

① 地位の変更(常勤から非常勤、取締役から監査役など)、役位(社長、副社長、専務、常務など)の変更による減額(※1)
② 会社や役員が不祥事等を起こしたことによる一定期間の減額
③ 入院加療等により職務執行が不能になったことによる入院加療中の減額
④ 主要な販路の喪失や主要な取引先の倒産などによって事業規模を縮小するための経営改 善計画に基づく減額
⑤ 経営状況の著しい悪化から経営改善計画に基づきリストラせざるを得ないような状況における減額(※ 2)
一般的には①〜③は「臨時改定事由」として、④、⑤は「業績悪化改定事由」として、減額 改定が認められると考えられますが、いずれもその実態が問われることになります。

とりあえず減額改定が認められると推測される理由になります。
実際認めるかどうかは税務署の判断ですからここで認められるかと問われても可能性の話になります。
まずは減額理由が税務署的に正当と認められる内容なのかご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員の定期同額給与の変更について

著者ゼロゼロAさん

2022年04月21日 12:21

> > 6月決算の会社です。給与は25日締めの末日支払いです。
> > 8月中旬に定時株主総会を終えています。
> >
> > 9月26日に臨時株主総会を開き、10月末の給与から1人の役員さんの給与を20万から10万に減額しました。
> > この場合、定期同額給与と認められますか?
>
>
> こんばんは。
> 減額理由によるでしょう。
> 主な理由
>
> ① 地位の変更(常勤から非常勤、取締役から監査役など)、役位(社長、副社長、専務、常務など)の変更による減額(※1)
> ② 会社や役員が不祥事等を起こしたことによる一定期間の減額
> ③ 入院加療等により職務執行が不能になったことによる入院加療中の減額
> ④ 主要な販路の喪失や主要な取引先の倒産などによって事業規模を縮小するための経営改 善計画に基づく減額
> ⑤ 経営状況の著しい悪化から経営改善計画に基づきリストラせざるを得ないような状況における減額(※ 2)
> 一般的には①〜③は「臨時改定事由」として、④、⑤は「業績悪化改定事由」として、減額 改定が認められると考えられますが、いずれもその実態が問われることになります。
>
> とりあえず減額改定が認められると推測される理由になります。
> 実際認めるかどうかは税務署の判断ですからここで認められるかと問われても可能性の話になります。
> まずは減額理由が税務署的に正当と認められる内容なのかご確認ください。
> とりあえず。


回答ありがとうございます。
では仮に8月中旬の定時株主総会役員給与の具体的な金額の変更を取締役会委任し、その取締役会を9月下旬に行って役員給与を10月の給与から減額するという方法は認められるでしょうか?
>

Re: 役員の定期同額給与の変更について

著者tonさん

2022年04月21日 18:54

> > > 6月決算の会社です。給与は25日締めの末日支払いです。
> > > 8月中旬に定時株主総会を終えています。
> > >
> > > 9月26日に臨時株主総会を開き、10月末の給与から1人の役員さんの給与を20万から10万に減額しました。
> > > この場合、定期同額給与と認められますか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 減額理由によるでしょう。
> > 主な理由
> >
> > ① 地位の変更(常勤から非常勤、取締役から監査役など)、役位(社長、副社長、専務、常務など)の変更による減額(※1)
> > ② 会社や役員が不祥事等を起こしたことによる一定期間の減額
> > ③ 入院加療等により職務執行が不能になったことによる入院加療中の減額
> > ④ 主要な販路の喪失や主要な取引先の倒産などによって事業規模を縮小するための経営改 善計画に基づく減額
> > ⑤ 経営状況の著しい悪化から経営改善計画に基づきリストラせざるを得ないような状況における減額(※ 2)
> > 一般的には①〜③は「臨時改定事由」として、④、⑤は「業績悪化改定事由」として、減額 改定が認められると考えられますが、いずれもその実態が問われることになります。
> >
> > とりあえず減額改定が認められると推測される理由になります。
> > 実際認めるかどうかは税務署の判断ですからここで認められるかと問われても可能性の話になります。
> > まずは減額理由が税務署的に正当と認められる内容なのかご確認ください。
> > とりあえず。
>
>
> 回答ありがとうございます。
> では仮に8月中旬の定時株主総会役員給与の具体的な金額の変更を取締役会委任し、その取締役会を9月下旬に行って役員給与を10月の給与から減額するという方法は認められるでしょうか?

こんばんは。
6月決算ー8月株主総会ー9月取締役会という流れで10月改定であれば通常の流れになろうかと思いますが減額報酬役員1名だけで他の役員の減額がない、もしくは増額というのであれば減額に足る理由が必要ではと考えます。
年齢的に年金との兼ね合わせ等は理由にはなりません。
減額理由をご確認の上確実なところは関与税理士か税務署に問い合わせてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP