相談の広場
経理を引き継いで2年目です
何度考えても協会けんぽに聞いても理解できないので
従業員の昼食は会社がお弁当を注文して(全員)食べています
1食375円です 会社がお弁当代を支払っています
毎月給料に食事手当として出勤日数×335円を支給し、食事代として出勤日数×375円を控除しています 1食40円の負担です
この場合、算定基礎届等の現物支給の欄は富山県なので1食260円で20日としたら
260円×20日-本人負担40円×20日=4,840円となるのでしょうか?
ある人に聞いたらお弁当代丸々という意見も聞きましたがよくわかりません
スポンサーリンク
> 経理を引き継いで2年目です
> 何度考えても協会けんぽに聞いても理解できないので
> 従業員の昼食は会社がお弁当を注文して(全員)食べています
> 1食375円です 会社がお弁当代を支払っています
> 毎月給料に食事手当として出勤日数×335円を支給し、食事代として出勤日数×375円を控除しています 1食40円の負担です
> この場合、算定基礎届等の現物支給の欄は富山県なので1食260円で20日としたら
> 260円×20日-本人負担40円×20日=4,840円となるのでしょうか?
> ある人に聞いたらお弁当代丸々という意見も聞きましたがよくわかりません
>
こんにちは。
従業員の食事代は税務と社会保険とそれぞれの判断です。
弁当代全額というのは税務上の判断ではと思われます。
社会保険上は差引していいようです。
ネット社労士に下記情報があります。
会社が従業員の食事代を補助(従業員に食事を支給)している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額を現物給与として、報酬に算入します。
従業員が食事代の一部を負担している場合は、厚生労働大臣が定める価額から本人負担分を差し引いた額が現物給与となり、差額を報酬に算入します。
ただし、従業員が現物給与の価額の2/3以上を負担している場合は、報酬には算入しません。現物給与は一切支給していないものとみなされます。具体例を挙げて見てみましょう。
【2/3以上を負担(徴収)する場合】
例えば、東京都の場合は、1ヶ月当たりの価額が20,700円と定められています(平成30年4月)。この3分の2を計算すると、20,700円×2/3=13,800円になります。
したがって、1ヶ月当たり13,800円以上の食事代を従業員から徴収している場合は、食事の現物給与は支払っていないとみなされます。
【2/3未満を負担する場合】
例えば、1ヶ月当たりの食事代として、従業員が10,000円を負担している場合は、現物給与の価額(20,700円)の2/3未満の負担となります。
この場合は、現物給与の価額から本人負担分を差し引いた額が報酬になります。つまり、20,700円-10,000円=10,700円を現物給与として、報酬に算入することになります。
このときに、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てて計算します。
ここでは1ヶ月当たりで例示しましたが、従業員から食事代を1日ごとに徴収していたり、1食ごと(朝食、昼食、夕食)に徴収していたりする場合は、それぞれの価額が定められています。
上記内容からみて…
富山昼食代 1回 260円×20=5,200
2/3を計算 5,200×2/3=3,466
本人負担 40×20=800 ←2/3以下
2/3-本人負担 3,466-800=2,666 現物給与?
となるのですが…手当として支給されていますので既に社会保険算定給与に加算されていると思いますので別途計算が必要なのかどうか気になります。
社会保険で言う個人負担が控除額なのか手当支給との差額なのかで変わると思います。
経験則では手当支給は無く弁当代の一部控除のみが多かったです。
要は手取りが減る処理です。
社会保険に確認する際には
支給している手当を給与支給額から除くのか、除かないのか
社会保険で言う本人負担は控除額なのか手当支給の差額なのか
という点で確認されるといいかと思います。
とりあえず。
こんにちは。
> 毎月給料に食事手当として出勤日数×335円を支給し
食事手当というのが現金として月給として支払われているものであれば,この分は報酬にすでに含まれているのと考えますので,食事負担金としては375円を負担していることになり,現物による食事の供与はないものとして取り扱われるように思えます。
実際の賃金台帳等や給与明細での確認を年金事務所でされてみてはいかがでしょうか。
> 経理を引き継いで2年目です
> 何度考えても協会けんぽに聞いても理解できないので
> 従業員の昼食は会社がお弁当を注文して(全員)食べています
> 1食375円です 会社がお弁当代を支払っています
> 毎月給料に食事手当として出勤日数×335円を支給し、食事代として出勤日数×375円を控除しています 1食40円の負担です
> この場合、算定基礎届等の現物支給の欄は富山県なので1食260円で20日としたら
> 260円×20日-本人負担40円×20日=4,840円となるのでしょうか?
> ある人に聞いたらお弁当代丸々という意見も聞きましたがよくわかりません
現物給与とは、現物(ここではお弁当そのもの)を供給するものを言います。
お弁当代を従業員から徴収することなく、お弁当を渡していれば、そのお弁当は現物給与という事になります。
貴社の場合は、従業員からお弁当代を徴収してるため、現物給与には当たらないのではないでしょうか?
ただし、給与に食事手当として通貨(現金)を支給しているため、その分は算定基礎の報酬には含まれるでしょう。
ちなみに、算定基礎などにかかる標準報酬についての相談は、協会けんぽではなく、年金機構(年金事務所)になります。
> 経理を引き継いで2年目です
> 何度考えても協会けんぽに聞いても理解できないので
> 従業員の昼食は会社がお弁当を注文して(全員)食べています
> 1食375円です 会社がお弁当代を支払っています
> 毎月給料に食事手当として出勤日数×335円を支給し、食事代として出勤日数×375円を控除しています 1食40円の負担です
> この場合、算定基礎届等の現物支給の欄は富山県なので1食260円で20日としたら
> 260円×20日-本人負担40円×20日=4,840円となるのでしょうか?
> ある人に聞いたらお弁当代丸々という意見も聞きましたがよくわかりません
>
こんにちは。
まずは、以下の説明条件を決めておけば、会社は福利厚生費計上できますし社員は諸国性も非課税扱いとなります。
単純には、一日175円の補助、20日勤務として一回当たり食事代が350円とすれいいわけです。
大手ビル内の会社、公害などにある工場などの社員食堂などでは、月3500円食費補助費として支給、後は個人お食べたいものをスマホなどでインプット、時間もすぐにとしてますね。
≪食事の現物支給(福利厚生費、規定外は給与)≫
社員食堂や仕出し弁当などで従業員に食事を現物支給する場合は、従業員が食事代金の半額以上を負担し、企業の負担額が一人あたり月額3,500円(税抜)以下であれば福利厚生費として計上できます(非課税対象)。また、残業や宿日直のときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています(非課税対象)。
昔、中京地区の郊外にある機械部品メーカー社員数500人ほど工場で働く社員には毎月サービス券として175円の切符のような県が20枚発行され、個人で同じも20枚かいつけランチサービス品を買うことができました。
結構社員にはたまらないようでしたが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]