相談の広場
お世話になります。
技能実習生が体調不良により退職し帰国することとなりました。
給与計算は自社でしており、給与計算の始終期間は/21~翌/20日なのですが前任者が技能実習生に限り入社時なぜか欠勤控除なく満額支給しておりました。
(R1.8.2入社ですが、7/21~8/1の労働日の控除していませんでした)
退職にあたり先払いの上記期間分は差引いて今月の給与計算をしたいと思います。
(技能実習生には技能実習管理組合より連絡済みで、了承いただきました)
こういった場合、給与明細(ならびに賃金台帳)の項目は何になるのでしょうか?
入社月先払金という項目を控除欄に登録してみたものの、これで良いのか分かりかねます。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社の給与計算期間が前月/21~当月/20日で,入社が8/2ですから,8/1以前の分相当の賃金については欠勤控除でなく,状況としては過払いの状況と考えます。
労働基準法的には,労使協定や本人の合意なくして過払いした賃金を翌月以降の賃金から控除することはできないですので,8/21~退職日までの賃金を全額支払った後に,過払している分を返金してもらうことになります。
貴社に労使協定がすでにあるのであれば,おこなってもよいです。
該当者に連絡して,返金方法について相談されてください。
退職までの賃金で控除することよって返金することに合意された場合については,○月分過払賃金の返金等の項目でよいかと思います。
> お世話になります。
> 技能実習生が体調不良により退職し帰国することとなりました。
> 給与計算は自社でしており、給与計算の始終期間は/21~翌/20日なのですが前任者が技能実習生に限り入社時なぜか欠勤控除なく満額支給しておりました。
> (R1.8.2入社ですが、7/21~8/1の労働日の控除していませんでした)
> 退職にあたり先払いの上記期間分は差引いて今月の給与計算をしたいと思います。
> (技能実習生には技能実習管理組合より連絡済みで、了承いただきました)
>
> こういった場合、給与明細(ならびに賃金台帳)の項目は何になるのでしょうか?
> 入社月先払金という項目を控除欄に登録してみたものの、これで良いのか分かりかねます。
> 宜しくお願いいたします。
> こんにちは。
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> 貴社の給与計算期間が前月/21~当月/20日で,入社が8/2ですから,8/1以前の分相当の賃金については欠勤控除でなく,状況としては過払いの状況と考えます。
>
> 労働基準法的には,労使協定や本人の合意なくして過払いした賃金を翌月以降の賃金から控除することはできないですので,8/21~退職日までの賃金を全額支払った後に,過払している分を返金してもらうことになります。
> 貴社に労使協定がすでにあるのであれば,おこなってもよいです。
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> 該当者に連絡して,返金方法について相談されてください。
> 退職までの賃金で控除することよって返金することに合意された場合については,○月分過払賃金の返金等の項目でよいかと思います。
>
>
過払い部分を賃金から控除するという内容の労使協定はないので、過払い分を差し引かず当月の給与計算をします。
通常振込ですが数日後に帰国するので当月は現金払いとなりますので、過払い分を差し引いて現金払いします。
(別途過払い分の計算方法・金額の分かるものも渡します)
ぴぃちんさん、ありがとうございました。
> > こんにちは。
> >
> > 貴社の給与計算期間が前月/21~当月/20日で,入社が8/2ですから,8/1以前の分相当の賃金については欠勤控除でなく,状況としては過払いの状況と考えます。
> >
> > 労働基準法的には,労使協定や本人の合意なくして過払いした賃金を翌月以降の賃金から控除することはできないですので,8/21~退職日までの賃金を全額支払った後に,過払している分を返金してもらうことになります。
> > 貴社に労使協定がすでにあるのであれば,おこなってもよいです。
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> > 該当者に連絡して,返金方法について相談されてください。
> > 退職までの賃金で控除することよって返金することに合意された場合については,○月分過払賃金の返金等の項目でよいかと思います。
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> 過払い部分を賃金から控除するという内容の労使協定はないので、過払い分を差し引かず当月の給与計算をします。
> 通常振込ですが数日後に帰国するので当月は現金払いとなりますので、過払い分を差し引いて現金払いします。
> (別途過払い分の計算方法・金額の分かるものも渡します)
>
> ぴぃちんさん、ありがとうございました。
こんにちは。横からですが…
ぴいちん様は「本人の合意なし」と言われていますが今回の件は本人の了承を得ているのであれば「合意あり」と判断してもいいものと考えます。
また最初に過払い分を控除欄にて設定したとありますが課税給与の控除ですから支給額を減らす処理となります。
単なる手取を減らす処理とは異なりますし結果として所得税や雇用保険料の返金処理も必要になります。
別途計算表を作成するのであればその点に留意して作成する必要があります。
了承を得ているのであれば直近の給与計算に盛り込むのが一番確実です。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんにちは。横からですが…
> ぴいちん様は「本人の合意なし」と言われていますが今回の件は本人の了承を得ているのであれば「合意あり」と判断してもいいものと考えます。
> また最初に過払い分を控除欄にて設定したとありますが課税給与の控除ですから支給額を減らす処理となります。
> 単なる手取を減らす処理とは異なりますし結果として所得税や雇用保険料の返金処理も必要になります。
> 別途計算表を作成するのであればその点に留意して作成する必要があります。
> 了承を得ているのであれば直近の給与計算に盛り込むのが一番確実です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
本人には通訳さんより説明済みで、過払い(先払い)を当月分で控除(相殺)の了承を得ております。
支給欄の金額により所得税や雇用保険料が変わってくるので、確かに控除欄に入れるのではおかしいですね。
技能実習生ということもあり(賃金台帳の提出が毎月必要)、管理組合とも相談してみます。
tonさん、ありがとうございます。
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