相談の広場
変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
日給 9750円
月、木 所定6時間30分
火、水、金 所定7時間
土 所定6時間
30日の月(24日出勤、月労働時間160時間)
1週 13時間
2週 40時間
3週 40時間
4週 40時間
5週 27時間
色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。
よろしくお願いします。
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こんにちは
その日額が、所定6、6.5、7時間のいずれでも同額であるのでしたら
労基法施行規則19条1項2号により、お書きの通り、週ごとに算出、時間単価をもとめ、その週の時間外労働等の割増の基礎となります。
変形であっても月跨ぎの週も、同様の計算になるでしょう。付け加えると、これから導入という変形労働時間制にして、いつ日8時間週40時間をこえる勤務体系にされるのでしょうか。現行の勤務体系は、法定労働時間制におさまっているものですから。
> 変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
> 日給 9750円
> 月、木 所定6時間30分
> 火、水、金 所定7時間
> 土 所定6時間
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> 30日の月(24日出勤、月労働時間160時間)
> 1週 13時間
> 2週 40時間
> 3週 40時間
> 4週 40時間
> 5週 27時間
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> 色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
> 他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。
>
> よろしくお願いします。
早々にご返信ありがとうございます。
一読しました所、当方の変形労働に対する考え方に間違いがございました。
先にご相談した内容では変形労働適用が法定内に収まっている為、必要ない事、理解出来ました。
又、変形労働(1カ月・1年)の有無に関わらず、所定時間が一定でない場合はご回答頂いた労基法施行規則19条1項2号の通りにで算出する事で大丈夫でしょうか?
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> こんにちは
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> その日額が、所定6、6.5、7時間のいずれでも同額であるのでしたら
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> 労基法施行規則19条1項2号により、お書きの通り、週ごとに算出、時間単価をもとめ、その週の時間外労働等の割増の基礎となります。
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> 変形であっても月跨ぎの週も、同様の計算になるでしょう。付け加えると、これから導入という変形労働時間制にして、いつ日8時間週40時間をこえる勤務体系にされるのでしょうか。現行の勤務体系は、法定労働時間制におさまっているものですから。
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> > 変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
> > 日給 9750円
> > 月、木 所定6時間30分
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> > 土 所定6時間
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> > 色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
> > 他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。
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