相談の広場
毎々お世話になります。従業員30数名の工場の担当者です。タイトルの件ですが、いわゆる60歳定年延長に際し、必ずしも全員を雇用する必要はないと聞きました。
定年到達者に対し会社は「社内規定に対してあなたはそれを満たしていないので定年延長(継続雇用)はできません。」と、回答すればOKだと言うことです。
その社内規定については会社独自のものでよいとも聞きました。現在上記に関しての就業規則はありません。何か模範となるような社内規定はありますか。また、その社内規定は社員に公開する必要があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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参考になるかどうか分かりませんが、知っている限りで答えます。
60歳定年後に継続雇用を希望した従業員は原則全員継続雇用しなければならないと思います。
今回の改正高齢者法では、60歳定年後も継続雇用を希望する従業員の中から「再雇用対象者を選別
する基準」を作ることが認められています。
逆に言えば「再雇用対象者を選別する基準」を作っておかないと、60歳定年で辞めてもらいたい人が
継続雇用を希望した場合には、受け入れなければなりません。
ただし、あまりハードルが高いと今回の改正法の趣旨に反しますの注意しないといけません。
「再雇用対象者を選別する基準」ですが、労使協定で基準を作る必要があると思います。
それをどのように決めるか。厚生労働省では以下5つの指針がでています。
①働く意思・意欲、②勤務態度、③健康、④能力・経験、⑤技能伝承その他。
就業規則や社内規定を変更しますので、当然社員に公開して徹底する必要があると思います。
記載例は、これがありました。
http://teinen.nobody.jp/04-syuu.html
すみません、そこまで詳しくは分かりません。
個人的には、公平で合理的な範囲であればいいと思っています。
つまり、具体的な数値や評価点までフィードバックする必要はないと思っているのです。
厚生労働省のサイトで、こんなものを見つけました↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
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