相談の広場
労務処理歴が浅いので システムで数字は出力できますが、
計算根拠が気になるので1件質問させていただきます。
6月に夏期賞与支給します。
役員が2名在籍し役員賞与を支給いたします。
1名は毎月報酬を支給し、社保加入しているため
月額表を基に算出できました。
ですがもう1名は毎月報酬を支払っておらず、
夏期の役員賞与のみ支給しています。
社保も未加入で年調もしておりません。
どのように算出すればよいのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> 労務処理歴が浅いので システムで数字は出力できますが、
> 計算根拠が気になるので1件質問させていただきます。
>
> 6月に夏期賞与支給します。
> 役員が2名在籍し役員賞与を支給いたします。
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> 1名は毎月報酬を支給し、社保加入しているため
> 月額表を基に算出できました。
> ですがもう1名は毎月報酬を支払っておらず、
> 夏期の役員賞与のみ支給しています。
> 社保も未加入で年調もしておりません。
>
> どのように算出すればよいのか教えてください。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
役員賞与は届け出が無ければ損金不算入となりますので留意してください。
届出がなされている前提ですが賞与の源泉は月額表ではなく賞与算定で計算します。
税額表が手元にあるのであれば
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 4 年分)」
の%計算になりますので再確認してください。
6月支給であれば5月給与から%判定となります。
5月給与が無い場合の注意点
前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(その金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、平成24年 3 月31日財務省告示第115号(令和2年3月31日財務省告示第81号改正)第 3 項第 1 号イ⑵若しくはロ⑵又は第2 号の規定により、月額表を使って税額を計算します。
前月給与が無い場合は月額表になります。
税額表15、16頁をご確認ください。
注意書き文言が理解しにくい場合は税務署のコールセンターに問い合わせると説明してくれます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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