相談の広場
お世話になります。
標題の件について、作業内容ごとに時給の違う職員がいます。
A作業=900円
B作業=870円
そして、A作業を20分、B作業を40分した場合、
A作業は900円/60分*20分=300円となりますが、
B作業分を計算しようとしたところ、1分の単価が14.5円となりました。
14.5円×40分で計算して、580円としても良いのでしょうか?
それとも1分単価の時点で15円に切り上げて計算しなくてはいけませんか?
15円で計算するとA作業と単価が同じなので結局時給900円になります。
割増賃金の計算の際には、その年の平均所定労働時間数で割った金額に端数が生じた場合は、5銭以上は切り上げています。
分単位については前例がありません。
法的な決まりや一般的な計算方法をご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
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こんばんは。
1時間あたりの労働賃金に端数が生じた場合の対処方法は通達がありますが、分の単位にして計算するかどうかについては通達を存じません(知らないだけかもしれませんが)。
おそらく貴社でB作業を30分行った場合の労働賃金は435円であることで問題はないと考えます。
であれば、40分の労働であれば、B作業ぶんは580円の支払いで問題ないと考えます。
労働時間40分は、(40/60)時間であるという考え方です。
それにより
> そして、A作業を20分、B作業を40分した場合、
の賃金は880円でよいと考えます。
もし賃金の支払総額に円未満の端数が生じるようであれば、貴社は「5銭以上は切り上げています」とのことですから、1円未満の賃金が5銭以上であれば1円として支払うことで足りると考えます。
> お世話になります。
> 標題の件について、作業内容ごとに時給の違う職員がいます。
>
> A作業=900円
> B作業=870円
>
> そして、A作業を20分、B作業を40分した場合、
> A作業は900円/60分*20分=300円となりますが、
> B作業分を計算しようとしたところ、1分の単価が14.5円となりました。
>
> 14.5円×40分で計算して、580円としても良いのでしょうか?
> それとも1分単価の時点で15円に切り上げて計算しなくてはいけませんか?
>
> 15円で計算するとA作業と単価が同じなので結局時給900円になります。
> 割増賃金の計算の際には、その年の平均所定労働時間数で割った金額に端数が生じた場合は、5銭以上は切り上げています。
>
> 分単位については前例がありません。
> 法的な決まりや一般的な計算方法をご教示いただきたいです。
>
> よろしくお願いします。
>
ぴぃちんさんご意見に追記しますが、端数について、以下東京地裁での判決が出てます。
東京地裁平成14年2月28日判決
判決文
労働時間の計算について、裁判上は厳しく判断されています。
鉄道会社の駅事務員が始業前と始業後に点呼を義務付けられていたという事案では、この点呼も勤務時間であるとされ、点呼に要する時間80秒につき、裁判所はその分の給料を計算して支払うよう鉄道会社に命じています
弁護士の先生方、HP上で以下のように説明されてます。
*基本的には切り上げはOK
*基本的に切り捨てはNG
*ただし便宜上切り捨てが認められるケースもある
>
> 分単位については前例がありません。
> 法的な決まりや一般的な計算方法をご教示いただきたいです。
>
> よろしくお願いします。
>
こちらの質問を見て、通達など探してみましたが見つかりませんでした。
ぴいちん様の回答ともかぶる部分がありますが、あくまでも時間給を基本としつつ、40/60時間などとして計算し、その計算結果に端数が出る場合は切り上げとすることで問題ないと考えます。
以下、質問者様には直接関係のない内容です。
ビンゴ人様
こちらの判決は労働時間の判断に関わるものであり、端数についての判決ではないように思いますがいかがでしょうか。
見る限り、この判決と、後段にお書きの、切り上げ•切り捨てに関する内容とは関連がありません。
裁判例が、切り上げ•切り捨てに関するものだと誤解を生む書き方です。
また、便宜上切り捨てが認められる場合もあるとは、具体的にどのような場合でしょうか。後学のためにお教えください。
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、助かりました。
違法性がないようで安心しました。
そのように計算しようと思います。
> こんばんは。
>
> 1時間あたりの労働賃金に端数が生じた場合の対処方法は通達がありますが、分の単位にして計算するかどうかについては通達を存じません(知らないだけかもしれませんが)。
> おそらく貴社でB作業を30分行った場合の労働賃金は435円であることで問題はないと考えます。
> であれば、40分の労働であれば、B作業ぶんは580円の支払いで問題ないと考えます。
>
> 労働時間40分は、(40/60)時間であるという考え方です。
>
> それにより
> > そして、A作業を20分、B作業を40分した場合、
> の賃金は880円でよいと考えます。
>
>
> もし賃金の支払総額に円未満の端数が生じるようであれば、貴社は「5銭以上は切り上げています」とのことですから、1円未満の賃金が5銭以上であれば1円として支払うことで足りると考えます。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 標題の件について、作業内容ごとに時給の違う職員がいます。
> >
> > A作業=900円
> > B作業=870円
> >
> > そして、A作業を20分、B作業を40分した場合、
> > A作業は900円/60分*20分=300円となりますが、
> > B作業分を計算しようとしたところ、1分の単価が14.5円となりました。
> >
> > 14.5円×40分で計算して、580円としても良いのでしょうか?
> > それとも1分単価の時点で15円に切り上げて計算しなくてはいけませんか?
> >
> > 15円で計算するとA作業と単価が同じなので結局時給900円になります。
> > 割増賃金の計算の際には、その年の平均所定労働時間数で割った金額に端数が生じた場合は、5銭以上は切り上げています。
> >
> > 分単位については前例がありません。
> > 法的な決まりや一般的な計算方法をご教示いただきたいです。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
うみのこさん
通達など探してくださりありがとうございます。
やはり、ないですよね。
そのように計算することにします、ありがとうございました。
> こちらの質問を見て、通達など探してみましたが見つかりませんでした。
>
> ぴいちん様の回答ともかぶる部分がありますが、あくまでも時間給を基本としつつ、40/60時間などとして計算し、その計算結果に端数が出る場合は切り上げとすることで問題ないと考えます。
>
>
> 以下、質問者様には直接関係のない内容です。
>
> ビンゴ人様
> こちらの判決は労働時間の判断に関わるものであり、端数についての判決ではないように思いますがいかがでしょうか。
>
> 見る限り、この判決と、後段にお書きの、切り上げ•切り捨てに関する内容とは関連がありません。
> 裁判例が、切り上げ•切り捨てに関するものだと誤解を生む書き方です。
>
> また、便宜上切り捨てが認められる場合もあるとは、具体的にどのような場合でしょうか。後学のためにお教えください。
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