総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぱーま さん
最終更新日:2022年07月29日 12:15
労務のお仕事を初めて行っているのですが、健康保険料や厚生年金は月末退職の場合2か月分給与から徴収すると資料やネットなどで検索すると記載されているのですが、なぜ2か月分徴収するのかがわかりません・・・。 会社は15日締めの当月25日支給で社会保険料は翌月徴収です。 月末で辞めた場合翌月の25日にも給与があるので前月の1か月分だけ徴収すれば良いとおもうのですが、私の考え方は間違えていますでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授いただければ幸いです。
スポンサーリンク
著者うみのこさん
2022年07月29日 13:22
間違っていません。 ご覧になっている資料やネットでどう記載されているかわかりませんが、2か月分徴収することもあるとか、○○の場合は2か月徴収するとか書かれていませんか? 締め日・支給日は会社により様々なので、最後の給与からでは引ききれないケースがあります。 その場合、2か月徴収することもあるのです。
著者ぱーまさん
2022年07月29日 13:58
うみのこ様 ご教授いただき誠にありがとうございます。 前任者がいきなりいなくなり、急遽社内で対応することになったのですが・・・。 私の知識だけでは心細くとても助かりました。 本当にありがとうございました。 失礼いたします。 > 間違っていません。 > > ご覧になっている資料やネットでどう記載されているかわかりませんが、2か月分徴収することもあるとか、○○の場合は2か月徴収するとか書かれていませんか? > > 締め日・支給日は会社により様々なので、最後の給与からでは引ききれないケースがあります。 > その場合、2か月徴収することもあるのです。
著者nekokonekoさん
2022年07月30日 12:04
仮に7月の末が退職日だと社会保険の喪失日は翌月の8月1日になります。喪失日の月の保険料は徴収しなくてよいことになっていて、7月の保険料を、8月の給与から徴収するので問題ないです。 これが仮に7月の30日なら、31日が喪失日になり、7月の保険料を8月の給与から徴収してはいけませんから気をつけてください。
2022年08月01日 18:44
nekokoneko 様 この度はご回答いただきありがとうございます。 補足までしていただき、手続きについて理解を深めることが出来ました。 ありがとうございました。 失礼いたします。 > 仮に7月の末が退職日だと社会保険の喪失日は翌月の8月1日になります。喪失日の月の保険料は徴収しなくてよいことになっていて、7月の保険料を、8月の給与から徴収するので問題ないです。 > これが仮に7月の30日なら、31日が喪失日になり、7月の保険料を8月の給与から徴収してはいけませんから気をつけてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る