相談の広場
いつも相談させて頂いています。ありがとうございます。
パート従業員より、一旦取得した有給休暇を取り消したいとの要望がありました。この有給休暇分の支給は既に終わっています。支給された分は、次回の給与支払いから控除してほしいと言われています。
その従業員は、先日病気のため10日近く欠勤しました。本人の申し出により、欠勤分は有給休暇としました。しかしその後、国民健康保険の傷病手当の対象になることを知り、有給休暇の取得を取り消して傷病手当を申請したいとのことです(その方が、様々な要件により特になる)。
その従業員としては、有給休暇を取る前に傷病手当の制度があることを教えてほしかったと、会社に対して責める気持ちも少しはあるようです。確かに、会社の担当者としては知識不足でしたが、個人で加入する国保まで会社が責任を持つ必要はないのではと思うのですが。
社内では、可能であれば対応してあげればいいのではとの意見もあります。一方自分としては、倫理的に受け入れていいのだろうと疑問に思います。先ず、倫理的にどうかは別として、従業員の要望を受け入れて一旦有休を取消して支給分を控除することは、法律的に問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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おはようございます。
有給休暇については、給与計算のやり直しが必要になることや義務として取得しなければならない日がある観点から、事後の申請の取り下げは、当方では認めていません。
取得前の取り下げについては、原則認めています(当日は認めていません、前日は業務状況によります)(シフト制の会社であれば取り下げそのものを認めない事はありえるかと思います)。
ただ、貴社が是認されるのであれば不可能ではありませんので、貴社の対応次第と言えます。
従来国民健康保険において、傷病手当金という制度はありませんでしたが、「新型コロナウイルス感染症関連」ですかね。この質問を確認するまで、国民健康保険の加入者に「傷病手当金」が支給されることを知りませんでした。
> 会社に対して責める気持ちも少しはあるようです
個人的な意見ですが、貴社において加入手続きをおこなう健康保険の加入者でないのであれば、会社に責任はない、と思います。
それを知らずに有給休暇として会社に申請したのは本人であり、責任は本人ですよ。
そもそもの、傷病で休んだら傷病手当金を申請しなければならないということはありません。
> 社内では、可能であれば対応してあげればいいのではとの意見もあります。
貴社がどうされるのか、になるでしょうが、少なくとも有給休暇の取り消しを行うのであれば、貴社内でルール作りはされてください。
どのような理由で、いつまでに、という点です。
>法律的に問題ないのでしょうか?
5日の義務が減少して取得できていなかったということに陥らないようにしてください。
そして法的の部分とは関係ありませんが、年末調整や給与計算に影響がでることは担当者にも確認しておいてください。締日以降に変更は面倒ではありますから。
> いつも相談させて頂いています。ありがとうございます。
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> パート従業員より、一旦取得した有給休暇を取り消したいとの要望がありました。この有給休暇分の支給は既に終わっています。支給された分は、次回の給与支払いから控除してほしいと言われています。
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> その従業員は、先日病気のため10日近く欠勤しました。本人の申し出により、欠勤分は有給休暇としました。しかしその後、国民健康保険の傷病手当の対象になることを知り、有給休暇の取得を取り消して傷病手当を申請したいとのことです(その方が、様々な要件により特になる)。
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> その従業員としては、有給休暇を取る前に傷病手当の制度があることを教えてほしかったと、会社に対して責める気持ちも少しはあるようです。確かに、会社の担当者としては知識不足でしたが、個人で加入する国保まで会社が責任を持つ必要はないのではと思うのですが。
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> 社内では、可能であれば対応してあげればいいのではとの意見もあります。一方自分としては、倫理的に受け入れていいのだろうと疑問に思います。先ず、倫理的にどうかは別として、従業員の要望を受け入れて一旦有休を取消して支給分を控除することは、法律的に問題ないのでしょうか?
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