相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉税 延滞金

著者 のぞみ さん

最終更新日:2007年07月14日 02:04

株主配当金の源泉税の支払い期日が今月10日
忘れていまして、17日に支払いにいこうと思いますが
この場合は延滞金はかかりますか
税は60万です
税務署にきけば良いのですが延滞金の納付書がきて
上司に怒られるのではないか不安なまま週末を過ごしているのはつらいので早く聞きたいのです
ちなみに昨年一度延滞金払っています
すぐ延滞金を計算してもらえるのであれば火曜日に税務署で
払ってきたいなと思います
その場でも計算してもらえるでしょうか

スポンサーリンク

Re: 源泉税 延滞金

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年07月15日 18:03

削除されました

Re: 源泉税 延滞金

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年07月15日 18:05

源泉税の納付忘れには、不納付加算税が課されます。
原則は税額の10%加算ですが、自主的な納税であれば5%加算となります。(金利のように年○%ではありません。)

なお、以下の条件を満たす場合には加算されません。

1.その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。
2.新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。

上記とは別に、年4.4%(当初2ヶ月)の延滞税が必要です。こちらは、基本的に本税を納付してからでないと計算できないため、後日送付される納付書で納税するのが一般的です。どうしてもというのであれば、こちらで勝手に計算して納付するという手もありますが、いずれにしろ通知書等が後日送付されて来ると思われますので、上司にばれずに・・・というのは難しいでしょう。

ご参考まで

Re: 源泉税 延滞金

著者のぞみさん

2007年07月16日 12:06

ありがとうございます

源泉税の納付忘れには、不納付加算税が課されます。
> 原則は税額の10%加算ですが、自主的な納税であれば5%加算となります。(金利のように年○%ではありません。)

自主的な納税とはどのような場合を言うのでしょうか
 
しかし延滞かかる事は間違いないないようで、覚悟をきめました
これからは失敗しないように気をつけます
教えていただきありがとうございます

Re: 源泉税 延滞金

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年07月16日 14:15

> 自主的な納税とはどのような場合を言うのでしょうか
税務調査で指摘を受けて納税したのではなく、本件のように自ら納税することをいいます。

ご参考まで

Re: 源泉税 延滞金

著者のぞみさん

2007年07月16日 18:43

なるほどわかりました
ありがとうございました

Re: 源泉税 延滞金

著者総務課社員さん

2007年07月24日 12:47

> 源泉税の納付忘れには、不納付加算税が課されます。
> 原則は税額の10%加算ですが、自主的な納税であれば5%加算となります。(金利のように年○%ではありません。)
>
> なお、以下の条件を満たす場合には加算されません。
>
> 1.その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。
> 2.新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。
>
> 上記とは別に、年4.4%(当初2ヶ月)の延滞税が必要です。こちらは、基本的に本税を納付してからでないと計算できないため、後日送付される納付書で納税するのが一般的です。どうしてもというのであれば、こちらで勝手に計算して納付するという手もありますが、いずれにしろ通知書等が後日送付されて来ると思われますので、上司にばれずに・・・というのは難しいでしょう。
>
> ご参考まで

横からすみません。
17日に納付なので延滞税が1,000円に届きませんので延滞税の納付は必要が無いと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP