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社会保険料納入告知額について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2022年09月16日 13:01

削除されました

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Re: 社会保険料納入告知額について

著者うみのこさん

2022年09月16日 09:46

「8月給与」という表現では誤解が生じる場合があります。
社会保険料については、「支給月」で考える必要があるためです。
「8月給与」という表現だと、8月に締め日があり、9月支給の給与を指す場合もあります。どちらのことをおっしゃっているのかわかりません。


社会保険の原則は翌月徴収なので、7月分の社会保険料は、8月支給の給与から控除することが原則です。
8月支給分がない、控除しきれない場合はさらに翌月つまり9月支給分から徴収します。

一方、当月徴収の会社も存在します。

まず、貴社の社会保険の控除は翌月徴収なのか、当月徴収なのか確認してください。

税理士の、会社が負担してあげましょうというのが、一時的に会社が立て替えることを示唆したものなのか、本人負担分を会社が負担すべきということを言ったものなのかはわかりませんが、本人負担分は当然本人が負担すべきものです。

本来はそのように処理すべきものだと考えます。

なお、二重投稿になってしまっているので、片方の質問を削除されることをお勧めします。

Re: 社会保険料納入告知額について

著者ユキンコクラブさん

2022年09月16日 11:37

給与の締め日、支払日
および、
保険料納入告知額が7月末納付分なのか、7月分=8月末日納付分なのかが不明なので、回答がずれるかもしれませんが、、、

原則、
7月28日入社=7月分の保険料必要=8月支払いの給与から天引き=8月末日までに納付となっています。

7月分納入告知額=8月末日までに納付するものであれば、保険料額に加算されていることが普通です。手続き遅れや事務処理の関係上、月ずれ(遅くなること)が起きることは多々ありますが資格取得月よりも早い段階で徴収されることはありません。
告知書の該当月と納付期限を確認してください。

なお、本人が負担すべき保険料を会社が負担するのであれば、その分は給与課税対象となります。その点も税理士さんとご相談ください。

徴収方法については、一時的にでも本人負担増加となりますので、従業員さんと会社でどのように徴収するか(一括とか、現金とか、分割とか、)決めていただくとよいと思います。



> 入社が7月28日の方の給与から引かれるのは、8月給与からだと思うんですが、7月分の保険料納入告知額の中に、7月28日入さした方の社会保険料が含まれていました。
> この方の給与は、7月分は無いので引けません。
> この場合の、会計処理はどのようにしたら良いんでしょうか?
> 税理士の先生に聞いた所、入社したばかりの人から引けないから、会社が負担してあげましょうと言うことで、
> 法定福利費に、その分を加算して会計処理をしましたが、
> 本来は、どのように会計処理をしたら良いのでしょうか?
>
> 本人から、8月給与から、2ヶ月分の社会保険料を徴収しますか?
>
> アドバイスをお願い致します。
>
>

Re: 社会保険料納入告知額について

著者じゅんじゅん50さん

2022年09月16日 15:13

ありがとうございます。
丁寧に教えて下さいまして。

社会保険料について、翌月徴収なら、今回8月給与から社会保険料を徴収しましたので、間違えてはいないようです。

では、社会保険料納入告知額は、どのように会計処理を行えば良いのでしょうか?

税理士の先生は、あくまでも、会社が負担をして、本人からの徴収はしないで
良いですと言いましたので、本人の支払いはありません。

場合があります。
> 社会保険料については、「支給月」で考える必要があるためです。
> 「8月給与」という表現だと、8月に締め日があり、9月支給の給与を指す場合もあります。どちらのことをおっしゃっているのかわかりません。
>
>
> 社会保険の原則は翌月徴収なので、7月分の社会保険料は、8月支給の給与から控除することが原則です。
> 8月支給分がない、控除しきれない場合はさらに翌月つまり9月支給分から徴収します。
>
> 一方、当月徴収の会社も存在します。
>
> まず、貴社の社会保険の控除は翌月徴収なのか、当月徴収なのか確認してください。
>
> 税理士の、会社が負担してあげましょうというのが、一時的に会社が立て替えることを示唆したものなのか、本人負担分を会社が負担すべきということを言ったものなのかはわかりませんが、本人負担分は当然本人が負担すべきものです。
>
> 本来はそのように処理すべきものだと考えます。
>
> なお、二重投稿になってしまっているので、片方の質問を削除されることをお勧めします。

Re: 社会保険料納入告知額について

著者じゅんじゅん50さん

2022年09月17日 11:20

ありがとうございます。


はい、7月社会保険料を、8月給与から徴収しました。
その前に、7月の保険料納入通知額
会計処理はどうしたら良いのか?
7月保険料納入通知額には、新しく入社した方の分も含まれていますが
健康保険料、厚生年金保険料は
他社様ではどうされているんでしょうか?
よろしくお願い致します。


> 給与の締め日、支払日
> および、
> 保険料納入告知額が7月末納付分なのか、7月分=8月末日納付分なのかが不明なので、回答がずれるかもしれませんが、、、
>
> 原則、
> 7月28日入社=7月分の保険料必要=8月支払いの給与から天引き=8月末日までに納付となっています。
>
> 7月分納入告知額=8月末日までに納付するものであれば、保険料額に加算されていることが普通です。手続き遅れや事務処理の関係上、月ずれ(遅くなること)が起きることは多々ありますが資格取得月よりも早い段階で徴収されることはありません。
> 告知書の該当月と納付期限を確認してください。
>
> なお、本人が負担すべき保険料を会社が負担するのであれば、その分は給与課税対象となります。その点も税理士さんとご相談ください。
>
> 徴収方法については、一時的にでも本人負担増加となりますので、従業員さんと会社でどのように徴収するか(一括とか、現金とか、分割とか、)決めていただくとよいと思います。
>
>
>
> > 入社が7月28日の方の給与から引かれるのは、8月給与からだと思うんですが、7月分の保険料納入告知額の中に、7月28日入さした方の社会保険料が含まれていました。
> > この方の給与は、7月分は無いので引けません。
> > この場合の、会計処理はどのようにしたら良いんでしょうか?
> > 税理士の先生に聞いた所、入社したばかりの人から引けないから、会社が負担してあげましょうと言うことで、
> > 法定福利費に、その分を加算して会計処理をしましたが、
> > 本来は、どのように会計処理をしたら良いのでしょうか?
> >
> > 本人から、8月給与から、2ヶ月分の社会保険料を徴収しますか?
> >
> > アドバイスをお願い致します。
> >
> >

Re: 社会保険料納入告知額について

著者ユキンコクラブさん

2022年09月18日 09:54

> ありがとうございます。
>
>
> はい、7月社会保険料を、8月給与から徴収しました。
> その前に、7月の保険料納入通知額
> 会計処理はどうしたら良いのか?
> 7月保険料納入通知額には、新しく入社した方の分も含まれていますが
> 健康保険料、厚生年金保険料は
> 他社様ではどうされているんでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>
>
質問が削除されていますので、再度確認を。。。

それと、
7月保険料納入通知書とは、7月末までの納期限分ですか?8月末までの納付期限分すか?

7月末までの納期限分は、6月の保険料です。7月入社の方の保険料が加算されることは絶対にあり得ません。金額が間違っているのであれば、年金事務所に内訳(従業員全員の保険料がわかるものがある)の確認を。

8月末までの納付分であれば、7月分の保険料ですので、事務処理に間違いはありません。
8月の給与から天引きし、8月末に指定口座から引き落とされることになっていると思いますので、それで終了です。


〇月分の保険料について、いつまでに納付しなければいけない保険料なのかも確認してください。

原則、7月分の保険料については、8月末までに納付です。
じゅんじゅんさんが見ている納入通知書の該当月(納付目的月?と書かれていると思う)と納付期限を確認してください。必ず1カ月のずれがあります。

そのうえで、再度税理士と相談を。。預り不足、預かりすぎがないようにしましょう。

> >
> > 7月分納入告知額=8月末日までに納付するものであれば、保険料額に加算されていることが普通です。手続き遅れや事務処理の関係上、月ずれ(遅くなること)が起きることは多々ありますが資格取得月よりも早い段階で徴収されることはありません。
> > 告知書の該当月と納付期限を確認してください。
> >
> > なお、本人が負担すべき保険料を会社が負担するのであれば、その分は給与課税対象となります。その点も税理士さんとご相談ください。
> >
> > 徴収方法については、一時的にでも本人負担増加となりますので、従業員さんと会社でどのように徴収するか(一括とか、現金とか、分割とか、)決めていただくとよいと思います。
> >
> >
> >
> > > 入社が7月28日の方の給与から引かれるのは、8月給与からだと思うんですが、7月分の保険料納入告知額の中に、7月28日入さした方の社会保険料が含まれていました。
> > > この方の給与は、7月分は無いので引けません。
> > > この場合の、会計処理はどのようにしたら良いんでしょうか?
> > > 税理士の先生に聞いた所、入社したばかりの人から引けないから、会社が負担してあげましょうと言うことで、
> > > 法定福利費に、その分を加算して会計処理をしましたが、
> > > 本来は、どのように会計処理をしたら良いのでしょうか?
> > >
> > > 本人から、8月給与から、2ヶ月分の社会保険料を徴収しますか?
> > >
> > > アドバイスをお願い致します。
> > >
> > >

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