相談の広場
お世話になります。
2022/4/1に3名新入社員を採用しましたが、
そのうち2名はアルバイトから正社員になりました。
有給について以下の通り付与・予定にしていますが、
この認識であっていますでしょうか。
1人目:2022/4/1採用→2022/10/1に10日付与
2人目:2021/8/23バイト採用(週2日勤務)→2022/2/23に3日付与
→2023/2/23に11日付与(1年半)
3人目:2019/5/28バイト採用(週2日勤務)→4日繰越+2021/11/28に4日付与
→2022/11/28に繰越分消滅後14日付与(3年半)
また、2人目・3人目が1人目よりも先に勤務開始しているにもかかわらず、
2022/10/1の時点では有給日数が1人目よりも少ないという現象が起きてしまいます。
こういった場合このまま運用するべきか調整するか悩んでおります。
ちなみにアルバイトから正社員へ継続雇用になった場合の有給に関する規程文章はありません。
わかりずらくて申し訳ありませんが、ご教授頂けると幸いです。
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うみのこ 様
ありがとうございます。
やはり規程に文章が無いことが問題ですね。
早急に調整について判断し、規程に追加するよう進めます。
ありがとうございました。
> ※回答修正しました
> アルバイトの2名については、2022年4月1日に正社員へ転換したということでしょうか。
>
> 繰越日数については使用した日数が不明なのでわかりませんが、基本的な付与日数は合っていると思います。
> 付与日数については、付与日の時点での契約内容で決定することになります。
> 貴社が付与日が個別管理であるなら、このような差はどうしても生じます。
>
> 調整をすべきかどうかについては、会社で議論してください。
> 今回限り、ということではないので、規定として明文化することをお勧めします。
> お世話になります。
>
> 2022/4/1に3名新入社員を採用しましたが、
> そのうち2名はアルバイトから正社員になりました。
>
> 有給について以下の通り付与・予定にしていますが、
> この認識であっていますでしょうか。
>
> 1人目:2022/4/1採用→2022/10/1に10日付与
> 2人目:2021/8/23バイト採用(週2日勤務)→2022/2/23に3日付与
> →2023/2/23に11日付与(1年半)
> 3人目:2019/5/28バイト採用(週2日勤務)→4日繰越+2021/11/28に4日付与
> →2022/11/28に繰越分消滅後14日付与(3年半)
>
> また、2人目・3人目が1人目よりも先に勤務開始しているにもかかわらず、
> 2022/10/1の時点では有給日数が1人目よりも少ないという現象が起きてしまいます。
> こういった場合このまま運用するべきか調整するか悩んでおります。
> ちなみにアルバイトから正社員へ継続雇用になった場合の有給に関する規程文章はありません。
>
> わかりずらくて申し訳ありませんが、ご教授頂けると幸いです。
こんばんは。私見ですが…
一人目はフルタイム勤務ですから法定10日ですが2人目、3人目はフルではなく週〇日勤務というパート勤務者になりますので有給日数がフルタイム者より少ないのは当然と言えます。
勤務形態の違いによる差を調整する必要があるとは思えませんし本人に説明することで解決できるのではないでしょうか。
1度規定を作ると今後も全て同様の対応が必要です。
有休は法定付与のみとなっているのであればそのまま粛々と計算するだけではないかと考えます。
職員有利の考え方ですが事業所負担も増えることになりますのでその点も含めて検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社の有給休暇の付与が労働基準法に沿って付与されているのであれば、付与方法も付与された日数も問題はありません。
> 2022/10/1の時点では有給日数が1人目よりも少ないという現象が起きてしまいます。
まあ入社日と付与した日、雇用契約の内容を変更した日によっては、そのようなことはありえる、という御返事になります。
> こういった場合このまま運用するべきか調整するか悩んでおります。
個人的には調整する必要性は一切ないと考えますが(雇用契約の変更をいつおこなうのかどうかは、会社と本人の都合と言えます)、もしそれをなんとかしたいのであれば、週の出勤日数に関わらずフルタイムと同じ日数を付与する等の特殊な対応が必要になり、あまり現実的ではないように思えます。
> お世話になります。
>
> 2022/4/1に3名新入社員を採用しましたが、
> そのうち2名はアルバイトから正社員になりました。
>
> 有給について以下の通り付与・予定にしていますが、
> この認識であっていますでしょうか。
>
> 1人目:2022/4/1採用→2022/10/1に10日付与
> 2人目:2021/8/23バイト採用(週2日勤務)→2022/2/23に3日付与
> →2023/2/23に11日付与(1年半)
> 3人目:2019/5/28バイト採用(週2日勤務)→4日繰越+2021/11/28に4日付与
> →2022/11/28に繰越分消滅後14日付与(3年半)
>
> また、2人目・3人目が1人目よりも先に勤務開始しているにもかかわらず、
> 2022/10/1の時点では有給日数が1人目よりも少ないという現象が起きてしまいます。
> こういった場合このまま運用するべきか調整するか悩んでおります。
> ちなみにアルバイトから正社員へ継続雇用になった場合の有給に関する規程文章はありません。
>
> わかりずらくて申し訳ありませんが、ご教授頂けると幸いです。
> 質問者様の書き方が誤解を生んでいますが、ton様は勘違いされているように感じます。
>
> 2人目、3人目はアルバイトから正社員に転換しているのです。
> そのため、10月1日という一時点だけを見ると、同じ日に正社員にもかかわらず、1人目のほうが有給休暇が多いという事態になってしまうため、調整が必要なのか、思慮していらっしゃるのです。
>
> 個人的には、わざわざ調整は必要ないかとは思っていますが。
うみのこさま
こんばんは。
単純にフルタイムかそうでないかという点だけで判断していますが。
1人目は半年10日であればフルタイムですね
2人目、3人目はパート勤務ですよね。
問者様が言われている
>また、2人目・3人目が1人目よりも先に勤務開始しているにもかかわらず、
2022/10/1の時点では有給日数が1人目よりも少ないという現象が起きてしまいます。
というのは付与日数ではなく未使用残日数と捉えました。
付与日数は採用からの計算で付与日においてフルタイムかパートかどうかの判断ですから1人目の有給より2人目、3人目の残数が少ないのはあり得るのではと思いますがいかがでしょう。
勤務年数が長くとも5日フル勤務でなければ有給保持日数も少ないですからあり得る現象でしょう。
何か違っていますでしょうか。
理解力が無く言われている勘違いが何かわからずです。
規定を作るまでもなく法定判断で問題ないものではないでしょうか。
とりあえず。
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