相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年休の管理について

著者 ふみなぎ さん

最終更新日:2022年09月29日 16:57

いつも参考にさせていただいております。

年休のカウントの仕方について、ご教授ください。
当社、1ヵ月単位の変形労働時間制をとっており、時間単位の年休取得が可能です。パート職員は、5時間勤務の日、6.5時間勤務の日等、日によって勤務時間がまちまちなのですが、例えば1日の所定労働時間が5時間の職員が6.5時間勤務の日に1日休暇を取得するとしますと、年休消化は以下の内どちらになりますでしょうか?
1.1日
2.1日と2時間
3.7時間

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 年休の管理について

著者うみのこさん

2022年09月29日 17:13

5時間勤務の日と6.5時間勤務の日があるのであれば、その職員の所定労働時間は5時間ではありません。日によって異なるということになります。

6.5時間勤務の日に1日有給休暇を取得したのであれば、1日の有給消化です。

ちなみに、日によって所定労働時間数が異なる場合の1日分の時間は、1年間における1日平均所定労働時間数により定めるようです。
参考
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

また、法定の有給の範囲ですと、1時間単位までしか認められていないので、それ未満の取得はできません。

Re: 年休の管理について

著者ぴぃちんさん

2022年09月29日 17:34

こんにちは。

所定労働時間が6時間30分の日に1日の有給休暇で申請があったのであれば、
「1.1日」
として処理をすることになります。
というか、1日で申請されたのであれば、時間単位の有給休暇で処理することはありません。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 年休のカウントの仕方について、ご教授ください。
> 当社、1ヵ月単位の変形労働時間制をとっており、時間単位の年休取得が可能です。パート職員は、5時間勤務の日、6.5時間勤務の日等、日によって勤務時間がまちまちなのですが、例えば1日の所定労働時間が5時間の職員が6.5時間勤務の日に1日休暇を取得するとしますと、年休消化は以下の内どちらになりますでしょうか?
> 1.1日
> 2.1日と2時間
> 3.7時間
>
> よろしくお願いします。

Re: 年休の管理について

著者ふみなぎさん

2022年10月04日 11:22

> 5時間勤務の日と6.5時間勤務の日があるのであれば、その職員の所定労働時間は5時間ではありません。日によって異なるということになります。
>
> 6.5時間勤務の日に1日有給休暇を取得したのであれば、1日の有給消化です。
>
> ちなみに、日によって所定労働時間数が異なる場合の1日分の時間は、1年間における1日平均所定労働時間数により定めるようです。
> 参考
> https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
>
> また、法定の有給の範囲ですと、1時間単位までしか認められていないので、それ未満の取得はできません。


ありがとうございました。参考サイトもとても参考になりました。

Re: 年休の管理について

著者ふみなぎさん

2022年10月04日 11:23

> こんにちは。
>
> 所定労働時間が6時間30分の日に1日の有給休暇で申請があったのであれば、
> 「1.1日」
> として処理をすることになります。
> というか、1日で申請されたのであれば、時間単位の有給休暇で処理することはありません。
>
>
>

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP