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税務管理

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修正申告後の処理

著者 rierie さん

最終更新日:2022年10月17日 13:15

税務調査があり、追徴課税されました。

修正申告法人税 1,128,400 申告納付額 1,214,300
修正申告前地方法人税 116,100 申告納付額 125,100
修正申告前県民税 61,200 申告納付額 12,200
修正申告前事業税 326,700 申告納付額 370,100
修正申告前特別法人事業税 120,800 申告納付額 137,000
修正前法人市民税 197,600 申告納付額 72,900

修正申告分は法人税住民税及び事業税で仕訳しました。
延滞税加算税はまだ税務署より何も届いていないので、未処理です。
延滞税加算税は、租税公課で仕訳してよいのでしょうか?

今季の決算時の別表四では、修正申告納付分は記載が必要でしょうか?
延滞税加算税は、加算するのですよね?
また、別表5(2)の記載方法はどのようになるのでしょうか?

修正申告が始めてで、わからないことだらけです。
詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

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Re: 修正申告後の処理

著者tonさん

2022年10月17日 18:01

> 税務調査があり、追徴課税されました。
>
> 修正申告法人税 1,128,400 申告納付額 1,214,300
> 修正申告前地方法人税 116,100 申告納付額 125,100
> 修正申告前県民税 61,200 申告納付額 12,200
> 修正申告前事業税 326,700 申告納付額 370,100
> 修正申告前特別法人事業税 120,800 申告納付額 137,000
> 修正前法人市民税 197,600 申告納付額 72,900
>
> 修正申告分は法人税住民税及び事業税で仕訳しました。
> 延滞税加算税はまだ税務署より何も届いていないので、未処理です。
> 延滞税加算税は、租税公課で仕訳してよいのでしょうか?
>
> 今季の決算時の別表四では、修正申告納付分は記載が必要でしょうか?
> 延滞税加算税は、加算するのですよね?
> また、別表5(2)の記載方法はどのようになるのでしょうか?
>
> 修正申告が始めてで、わからないことだらけです。
> 詳しい方、ご教授よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
租税公課で処理する場合と未払法人税等で処理する場合があります。
租税公課ですと別表加算でしょう
未払法人税ですと法人税等繰入時に上乗せ繰入で精算します。
どちらにするかは事業所の判断です。
別表については関与税理士に確認されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 修正申告後の処理

著者たなだいさん

2022年10月18日 11:09

> 税務調査があり、追徴課税されました。
>
> 修正申告法人税 1,128,400 申告納付額 1,214,300
> 修正申告前地方法人税 116,100 申告納付額 125,100
> 修正申告前県民税 61,200 申告納付額 12,200
> 修正申告前事業税 326,700 申告納付額 370,100
> 修正申告前特別法人事業税 120,800 申告納付額 137,000
> 修正前法人市民税 197,600 申告納付額 72,900
>
> 修正申告分は法人税住民税及び事業税で仕訳しました。
> 延滞税加算税はまだ税務署より何も届いていないので、未処理です。
> 延滞税加算税は、租税公課で仕訳してよいのでしょうか?
>
> 今季の決算時の別表四では、修正申告納付分は記載が必要でしょうか?
> 延滞税加算税は、加算するのですよね?
> また、別表5(2)の記載方法はどのようになるのでしょうか?
>
> 修正申告が始めてで、わからないことだらけです。
> 詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

延滞税及び加算税はかかる税目によって損金算入部分と不算入部分があります。
圧倒的に不算入の部分が多いため、今期末における加算資料を作る際にわかりやすい経理方法であれば租税公課でも雑費でも、雑損雑支出でも構いません。
ただし、上場企業等の子会社などにあたると、監査六法等で決められている部分がありますので、ご事情に即した処理をされることをオススメします。
本税追加分は法人税等で問題ありません。
ただし、摘要欄等で追徴に係る不足分ということをわかりやすくしておくことが必要です。
それがわからないと、5-2を作るときに戸惑うと思います。
四表上は加算流出項目となります。ただし、事業税等は損金算入が認められますのでご安心いただければと思います。
前後しますが、5-2の記載については、充当金納付の下段にもう一行記入できるところがあると思います。
そちらに中間納付と同じように記載すればよいかと思います。
そのようにすれば、期末時点における未納税額を4表で塗り替えたとしても数値の一致をみることができると思います。
ご自身で修正申告書迄作成されているとのことで大変だとは思いますが、頑張ってください。

Re: 修正申告後の処理

著者rierieさん

2022年10月18日 14:33

削除されました

Re: 修正申告後の処理

著者rierieさん

2022年10月18日 14:43

> > 税務調査があり、追徴課税されました。
> >
> > 修正申告法人税 1,128,400 申告納付額 1,214,300
> > 修正申告前地方法人税 116,100 申告納付額 125,100
> > 修正申告前県民税 61,200 申告納付額 12,200
> > 修正申告前事業税 326,700 申告納付額 370,100
> > 修正申告前特別法人事業税 120,800 申告納付額 137,000
> > 修正前法人市民税 197,600 申告納付額 72,900
> >
> > 修正申告分は法人税住民税及び事業税で仕訳しました。
> > 延滞税加算税はまだ税務署より何も届いていないので、未処理です。
> > 延滞税加算税は、租税公課で仕訳してよいのでしょうか?
> >
> > 今季の決算時の別表四では、修正申告納付分は記載が必要でしょうか?
> > 延滞税加算税は、加算するのですよね?
> > また、別表5(2)の記載方法はどのようになるのでしょうか?
> >
> > 修正申告が始めてで、わからないことだらけです。
> > 詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
>
> 延滞税及び加算税はかかる税目によって損金算入部分と不算入部分があります。
> 圧倒的に不算入の部分が多いため、今期末における加算資料を作る際にわかりやすい経理方法であれば租税公課でも雑費でも、雑損雑支出でも構いません。
> ただし、上場企業等の子会社などにあたると、監査六法等で決められている部分がありますので、ご事情に即した処理をされることをオススメします。
> 本税追加分は法人税等で問題ありません。
> ただし、摘要欄等で追徴に係る不足分ということをわかりやすくしておくことが必要です。
> それがわからないと、5-2を作るときに戸惑うと思います。
> 四表上は加算流出項目となります。ただし、事業税等は損金算入が認められますのでご安心いただければと思います。
> 前後しますが、5-2の記載については、充当金納付の下段にもう一行記入できるところがあると思います。
> そちらに中間納付と同じように記載すればよいかと思います。
> そのようにすれば、期末時点における未納税額を4表で塗り替えたとしても数値の一致をみることができると思います。
> ご自身で修正申告書迄作成されているとのことで大変だとは思いますが、頑張ってください。

たなだい様、くわしくご説明いただき、ありがとうございました。
5-2の記載については、充当金納付の下段にもう一行記入できるところがあるという事ですが、法人税及び地方法人税欄の1.2と2行あるうち、1行目に令和3年度分の①期首現在未納税額、③充当金取り崩しによる納付を記載し、2行目の③充当金取り崩しによる納付欄に、修正分を記載するという事でしょうか?

Re: 修正申告後の処理

著者たなだいさん

2022年10月18日 15:59


> 5-2の記載については、充当金納付の下段にもう一行記入できるところがあるという事ですが、法人税及び地方法人税欄の1.2と2行あるうち、1行目に令和3年度分の①期首現在未納税額、③充当金取り崩しによる納付を記載し、2行目の③充当金取り崩しによる納付欄に、修正分を記載するという事でしょうか?

伝え方が足りなくて申し訳ありません。
③のみだと、期末納税充当金がマイナスになってしまいます。
よって、申告書上だけの話になりますが、期首納税充当金を増やし(①を増やし)、損金経理でマイナスする(⑤でマイナス)がよろしいかと思います。
修正申告書の5-2と整合を合わせておくことも必要です。
そうでないと数値が微妙に合わなくなると思います。
もし、辻褄が合わなくなってしまうようであれば、お近くの税理士様に相談されることをオススメします。(生数字を使わないとわからないケースもある為)
少しでも質問者様の力添えになれたら幸いです。

Re: 修正申告後の処理

著者rierieさん

2022年10月19日 09:20

>
> > 5-2の記載については、充当金納付の下段にもう一行記入できるところがあるという事ですが、法人税及び地方法人税欄の1.2と2行あるうち、1行目に令和3年度分の①期首現在未納税額、③充当金取り崩しによる納付を記載し、2行目の③充当金取り崩しによる納付欄に、修正分を記載するという事でしょうか?
>
> 伝え方が足りなくて申し訳ありません。
> ③のみだと、期末納税充当金がマイナスになってしまいます。
> よって、申告書上だけの話になりますが、期首納税充当金を増やし(①を増やし)、損金経理でマイナスする(⑤でマイナス)がよろしいかと思います。
> 修正申告書の5-2と整合を合わせておくことも必要です。
> そうでないと数値が微妙に合わなくなると思います。
> もし、辻褄が合わなくなってしまうようであれば、お近くの税理士様に相談されることをオススメします。(生数字を使わないとわからないケースもある為)
> 少しでも質問者様の力添えになれたら幸いです。

たなだい様、丁寧なご説明ありがとうございました。
頑張って、作成してみます。

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