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労務管理

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固定残業代について

著者 xulu さん

最終更新日:2022年10月30日 18:26

いつもお世話になります。
10人以下の事務所です、今度固定残業代の導入を検討しています。
その知識は浅くて、いろいろ調べています。
このサイドで似ている質問を見ましたが、固定残業代を支払う社員を全社員にする必要はありませんの記述がありました。
役員を除いて全社員を固定残業代を支給すると一般的に思いますが、全社員にする必要ないの考え方を知りたいです。
②仮に全社員を固定残業代支給対象者として、法定外労働時間同じ30時間を設定するのは経理上管理しやすいでしょうか?例えAさんは30H、Bさんは20H法外時間設定は不公平に思いますが、どうでしょうか?
質問は分かりにくくて、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

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Re: 固定残業代について

著者うみのこさん

2022年10月30日 19:26

私見です
①よく意味がわかりません。
全員を対象としなくてもよい根拠ということでしょうか?
ざっくり言えば、手当の一種なので、会社がある程度自由に設計できるから、ということになります。 
例えば、部署によって設定している会社もあります。


人ごとに設定を分けることも可能です。しかし経理上というより人事上非常に面倒でしょう。
毎月、人ごとに設定された残業時間を超えていないか確認し、そのうえで超えた分を追加で支払う必要があります。
さらに、おっしゃるような不公平感も出てくるでしょう。

それを踏まえたうえで、個別に設定する必要があるならそれでいいと思います。


まずは、固定残業代を導入する目的をよく考えてください。他の手段はないでしょうか。
私自身は、現代において固定残業代を導入する企業側のメリットはほぼないと考えています。

Re: 固定残業代について

著者ぴぃちんさん

2022年10月31日 08:43

おはようございます。

1.
全員に支給するというのが一般的、とはいえないですよ。
部署、職種、役職によって異なるケースはよくあるかと思います。
ただ貴社が10人以下の会社であれば、支給する方と支給しない方がいるとして、支給要件がどのように設定されているのかによっては、全員が支給対象になる可能性はあるでしょう。

2.
固定残業手当において、Aさんを30時間としBさんを20時間とした根拠の記載がないので判断できません。

どのように固定残業手当を設定されているのか、によるでしょうね。

なお、経理上の管理というのが月々の残業代の計算の省略化が目的ということであれば、手計算で給与計算をされているのでなければ、残業時間の把握や超過分の計算と支払いが必要になる事には代わりありませんので、固定残業手当を導入するメリットにはならないと個人的には考えます。



> いつもお世話になります。
> 10人以下の事務所です、今度固定残業代の導入を検討しています。
> その知識は浅くて、いろいろ調べています。
> このサイドで似ている質問を見ましたが、固定残業代を支払う社員を全社員にする必要はありませんの記述がありました。
> ①役員を除いて全社員を固定残業代を支給すると一般的に思いますが、全社員にする必要ないの考え方を知りたいです。
> ②仮に全社員を固定残業代支給対象者として、法定外労働時間同じ30時間を設定するのは経理上管理しやすいでしょうか?例えAさんは30H、Bさんは20H法外時間設定は不公平に思いますが、どうでしょうか?
> 質問は分かりにくくて、申し訳ありません。
> よろしくお願いします。

Re: 固定残業代について

著者たなだいさん

2022年10月31日 11:13

> いつもお世話になります。
> 10人以下の事務所です、今度固定残業代の導入を検討しています。
> その知識は浅くて、いろいろ調べています。
> このサイドで似ている質問を見ましたが、固定残業代を支払う社員を全社員にする必要はありませんの記述がありました。
> ①役員を除いて全社員を固定残業代を支給すると一般的に思いますが、全社員にする必要ないの考え方を知りたいです。
> ②仮に全社員を固定残業代支給対象者として、法定外労働時間同じ30時間を設定するのは経理上管理しやすいでしょうか?例えAさんは30H、Bさんは20H法外時間設定は不公平に思いますが、どうでしょうか?
> 質問は分かりにくくて、申し訳ありません。
> よろしくお願いします。

固定残業代を導入し、人別に固定残業時間を設定しています。
給与ソフトを利用していて、固定残業時間に対応しているのであれば導入しても大きな手間にはならないと思います。
(ソフトの設定によりますが)
小規模事業者のようですので、管理職等時間外不支給対象の方がいるかどうかわかりませんが、そういう対象の方がいれば固定残業代の設定はその方だけ不要になります。

ここで注意なのが、深夜残業等です。
給与規定による部分がありますが、深夜手当については支払義務が発生します。また、法定休日における稼働についても支払義務が発生します。
すなわち、固定残業代にしたとしても、すべてが無くなるわけではありません。
そのあたりは社労士の先生が近くにいるようであれば相談されるのがベストです。
時間外管理という点では固定残業代は不向きです。
しかし、経費削減や新卒採用等で少しでも良く見せるためには有効かもしれません。
御社にとって少しでも良い結果になりますようお祈り申し上げます。

Re: 固定残業代について

著者hitokoto2008さん

2022年10月31日 11:39

> いつもお世話になります。
> 10人以下の事務所です、今度固定残業代の導入を検討しています。
> その知識は浅くて、いろいろ調べています。
> このサイドで似ている質問を見ましたが、固定残業代を支払う社員を全社員にする必要はありませんの記述がありました。
> ①役員を除いて全社員を固定残業代を支給すると一般的に思いますが、全社員にする必要ないの考え方を知りたいです。
> ②仮に全社員を固定残業代支給対象者として、法定外労働時間同じ30時間を設定するのは経理上管理しやすいでしょうか?例えAさんは30H、Bさんは20H法外時間設定は不公平に思いますが、どうでしょうか?
> 質問は分かりにくくて、申し訳ありません。
> よろしくお願いします。


私見です。

なぜ、固定残業代を導入するのか?その必要性を考えましょう。
一般的には、「毎月残業代計算をするのが煩雑なので渡し切りにしてしまう」が濃厚ではないかと思います。
ですが、設定した残業時間数以上の残業が発生すれば、その差額分は支払わないとなりません。残業が少なかったので、その差額分を返還しろということもできません。
ですから、当然、各労働者の実体残業時間数に見合った固定残業代を支給することになります(ただし、企業の政策的に実質支給額を上げるためという面もないことではありませんね。残業時間を減らせば実質増えるから)

なお、実際に固定残業代制を導入したが、残業が少なくなってしまい、残業していないのに支払う羽目になってしまった場合どうするか?
一度導入して各自に支給している場合、残業が少なくなったからと言って、単純に一律カットしてしまうと、今度は不利益変更(収入減になる)の問題になりますので注意することです。
個人的な残業ポリシーは最低限必要以外の残業は「しない、させない」です。
若い頃体を壊したので、それ以来同じ信条で働いています。

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