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家族手当の支給要件について

著者 so---mu さん

最終更新日:2022年11月17日 15:04

弊社の家族手当支給要件は、扶養家族を有する社員に支給しています。

既定によると、「扶養家族は原則として、所得税法に定める扶養配偶者、及び扶養家族控除対象者」としているのですが、
両者はどのように捉えたら良いでしょうか。

また、他の企業様ではどのような要件のもと、支給を行っておりますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 家族手当の支給要件について

著者うみのこさん

2022年11月17日 16:25

私見です。

貴社の規定を文言そのままとらえれば、対象者はいない。ということになってしまいます。(所得税法に扶養配偶者、扶養家族控除対象者は定められていない)

ここは推測になりますが、おそらく
配偶者控除の対象となる配偶者(もしくは源泉控除対象配偶者
・控除対象扶養親族
16歳未満の扶養親族
の方々を対象としたかったのではないでしょうか。

似たような要件の会社が多いように思いますが、
・配偶者は家族手当の対象としない
社会保険扶養と連動する
・人数の上限がある
・子供2人目以降で増額or減額がある
などの会社があります。

Re: 家族手当の支給要件について

著者ぴぃちんさん

2022年11月17日 17:55

こんにちは。

いつ規定されたのかわかりませんが、所得税法において扶養配偶者及び扶養家族控除対象者というのは存在しないです。

配偶者については、同一生計配偶者なのか、控除対象配偶者なのか、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象者なのか、源泉控除対象配偶者なのか、その点を明確にしてみてください。
すでに支給されている手当であれば、該当者の抽出で確認できるかと思います。そのうえで、今後のために就業規則もしくは給与規定等を、正しく分かりやすく規定されることがよいでしょう。

扶養する家族についても規定が必要であるかとは思います。すでに支給されているのであれば対象者を確認していただくことがよいでしょう。

家族手当については、
・配偶者がいる場合に支給されている
・源泉徴収対象の扶養親族の人数に対して支給している
健康保険における扶養家族の人数に対して支給している
・満18歳未満の実子、養子の人数に対して支給している
・そもぞも家族の人数に対しての手当てはない
はありましたね。



> 弊社の家族手当支給要件は、扶養家族を有する社員に支給しています。
>
> 既定によると、「扶養家族は原則として、所得税法に定める扶養配偶者、及び扶養家族控除対象者」としているのですが、
> 両者はどのように捉えたら良いでしょうか。
>
> また、他の企業様ではどのような要件のもと、支給を行っておりますでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 家族手当の支給要件について

著者nekokonekoさん

2022年11月18日 18:53


> また、他の企業様ではどのような要件のもと、支給を行っておりますでしょうか。

当社では、男性が結婚すると、配偶者手当(女性にはない)子供が生まれたり、
年齢の、下限はありますが、同居の実の両親も保険証の扶養にいれると家族手当が一人につき千円支給です。

奥さんの収入に上限設けて、家族手当が一万って会社もきいたことあります。

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