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前月分の所得税を翌月に納付しても

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2022年11月23日 10:23

10月給与の所得税が200円不足していました。
11月の給与納付時に、不足した200円を一緒に納付したいのですが、問題無いでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 前月分の所得税を翌月に納付しても

著者tonさん

2022年11月23日 12:04

> 10月給与の所得税が200円不足していました。
> 11月の給与納付時に、不足した200円を一緒に納付したいのですが、問題無いでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>

こんにちは。
不足というのは
納付漏れでしょうか。
徴収不足でしょうか。
納付漏れであれば11月に加算して納付してもいいでしょうが本来の納付方法ではありませんので自己責任で。
問題ないかどうかは税務署の判断です。こちらでは判断できません。
本来は納付漏れ分はそれ単独で納付が原則です。
徴収不足であれば年末調整で最終清算でが出来ますので不足分を追加して徴収する必要はないでしょう。
漏れか不足かで対応が異なります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 前月分の所得税を翌月に納付しても

著者じゅんじゅん50さん

2022年11月23日 13:03

ありがとうございました。

徴収漏れになります。
年末調整で清算して、12月給与納付に不足の200円も清算されて納付が出来ると言うことになりますね。
わかりました。
そのように致します。

> > よろしくお願い致します。
> >
>
> こんにちは。
> 不足というのは
> 納付漏れでしょうか。
> 徴収不足でしょうか。
> 納付漏れであれば11月に加算して納付してもいいでしょうが本来の納付方法ではありませんので自己責任で。
> 問題ないかどうかは税務署の判断です。こちらでは判断できません。
> 本来は納付漏れ分はそれ単独で納付が原則です。
> 徴収不足であれば年末調整で最終清算でが出来ますので不足分を追加して徴収する必要はないでしょう。
> 漏れか不足かで対応が異なります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 前月分の所得税を翌月に納付しても

著者ぴぃちんさん

2022年11月23日 15:46

こんにちは。

源泉所得税をきちんとの納付していないのであれば、速やかに不足分を納付していただくことになります。
遅延してからしか納付できない理由があるのであれば、所轄の税務署にお問い合わせていただくことが望ましいです。200円であれば延滞税はかからないですが、おそく納付してよいですよ、とはお返事しにくいです。



> 10月給与の所得税が200円不足していました。
> 11月の給与納付時に、不足した200円を一緒に納付したいのですが、問題無いでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>

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