相談の広場
個人事業主で現在、発注者支援業務を業務委託されています。一人で仕事をしており
外注金額として500万円で受けております。注文書には消費税のことは記入されておりません。受注金額が1千万以下でしたので消費税のことに関して無関心でした。
令和5年10月から消費税を納めるようなると思いますが、4月に新規に受注する場合は消費税が込みなのか話し合わなければいけなくなるのでしょうか?ご指導をお願いいたします。
今まで請求書を出して振り込んで頂いていたのですが、令和5年10月からの請求書に対応するためには、3月までに事前登録をして適格請求書を発行できるようにしなければいけないのでしょうか?併せてご指導をお願いいたします。
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私見です。
インボイス制度については、各所に解説記事やQ&Aなどがありますので、まずはご自身で内容を勉強されることをお勧めします。
本題です。
まず、現在の売上500万円について。
これは、注文書になにも書いていなくとも税込金額なのです。
なので、あなたは実は約45万円の消費税を受け取っているのです。
取引先から見ると、約455万円の外注費と、約45万円の消費税を払っていることになります。
この消費税はあなたが免税事業者だから納める必要がないだけです。
次に、インボイス制度開始後について。
あなたはインボイス登録事業者となるか、ならないかの選択ができます。
登録事業者となる場合は、消費税課税事業者となるので消費税を納める必要があります。
登録事業者となるかどうかはご自身で判断ください。
登録事業者となり、令和5年10月1日からインボイスを発行できるようにするのでしたら、原則として3月までに事前登録が必要です。
長くなったので回答分けました。
・インボイス登録事業者になる場合
消費税の課税事業者となるので、あなたの収入が減少します。
単純計算で、売上の消費税分の45万円が減ります。もちろん、実際には支払っている消費税の分があるので、45万円まるまる消費税を納めるわけではありませんが、影響は大きいでしょう。
・インボイス登録事業者にならない場合
あなたの収入は変わりません。しかし、相手からしたら消費税額控除を受けられるはずだった45万円が受けられなくなり、実質的には値上げとなります。
なので、その分だけ値引きしてくれ、と言ってくることが考えられます。
もしくは、登録事業者にならないと取引しないと言ってくるかもしれません。
これら、様々な影響を考えたうえで、インボイスの登録事業者になるのかどうか、ご自身で判断ください。
なお、インボイス制度については開始までにまだ変更があるかもしれません。
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