相談の広場
年次休暇の付与について
新入社員は有給がないため特別休暇にしますが、
有給を使い切ってしまった社員に有給を前借りさせて、年次休暇を取得してもらうのはいいのでしょうか?
新入社員が特別休暇なのに、有給を前借りしてまで休みたくない…だったら出勤したい、と不満があります。
どなたかお力になっていただけますと幸いです。
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こんばんは。私見ですが…
有給休暇に前借制度は法的にはありませんし一般的にも前借使用はないでしょう。
言われている「前借して迄休みたくない」という状況がよく見えないのですがどのような状況で前借という話になったのでしょうか。
新入社員は法的付与がない為一定の条件での休暇付与…事業所独自…かと思います。
一方継続勤務者は計画的に使用する必要があると思います。
立ち位置が異なりますので有休を使い切った職員については多くは欠勤対応かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご質問は
年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにあたり(または導入済み)、入社6か月未満で有給休暇がない新入社員に対し、特別有給休暇を取得させるのか、年次有給休暇の事前付与(前借)をさせるのか、どちらが適切か、ということでよろしいでしょうか。
厚労省がすでにガイドラインを回付しています。節電要請があった2021年に部分的再掲示されている方のアドレスを以下に貼付します。Q4-3が相当しますのでご確認ください。厚労省的には特別有給休暇の付与を推奨されています。
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
労基法上、有給休暇には前借という制度はなく、事前付与となります。事前付与した場合、その付与日が有給休暇の基準日になりますから、当該社員は一人だけ外れて事前付与日から1年ごとに付与されることになります。特別扱いになるので事務処理上はお勧めできません。
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こんにちは。
> 新入社員は有給がないため特別休暇にしますが、
推測するに質問は、年次有給休暇の計画的付与について、であるかと思います。
そうであれば、労使協定締結時に年次有給休暇の残日数が足りないもの、については特別休暇で対応することが一般的です。
年次有給休暇には「前借り」という制度はありませんので、「前倒し付与」になります。前倒しして付与した分だけ基準日が早くなるために、管理的にもおすすめできない対応になります。
労使協定締結後に使い切ってしまって予定の日に残日数が足りないという状況であれば、一般的には労使協定締結時にその日に該当する有給休暇は別の日で使用はできないですから、労働者及び会社の対応が誤っていて、本来欠勤日であった日を有給休暇をして処理してしまっていることになりますので、今後はそのようなことが生じないように対応が必要です。
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弊社の場合ですが、例えば計画的付与日をGWの飛び石連休で使うときは4月入社の新入社員やGW前に入社の契約社員は有休がないので特別休暇にしています。
契約社員の2年目からは1月-12月の契約として、1/1に有休の一斉付与(法定分の前倒し)を行います。計画的付与日は前年末にカレンダーで周知しているので、有給休暇を使いすぎないように有給休暇の届出段階でチェックします。
特別休暇は有休がない人の救済手段で、有休を使いきった人に付与するのはおかしいので、計画的付与日分は残すようにさせています。
質問者様のケースも会社で時季指定できる範囲であらかじめ日を決めて取得させることはできるのではないでしょうか。
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