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離職票の交付が可能でしょうか。

最終更新日:2007年07月29日 15:28

平成18年7月31日付けで退職した従業員が平成19年7月27日になって離職票の交付を求めてきました。退職時には必要とせず、交付していませんでした。短時間労働者でしたが、勤続期間は12ヶ月で各月とも勤務日数も16日以上ありました。雇用保険の喪失手続きは完了していて、確認通知書被保険者証は渡しました。それと、勤務していた事業所は現在も存在しますが、会社は吸収合併で別の会社名になっています。

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Re: 離職票の交付が可能でしょうか。

著者たまりんさん

2007年07月30日 13:17

こんにちは、しま人さん。

さて、ご質問の件、質問内容を要約し、以下の通りお答えしますね。

Q.平成18年7月31日付けで退職した従業員が平成19年7月27日になって離職票の交付を求めてきましたが、離職票の交付は可能か?
A.就業状況から勘案すると“可能”です。事情は届出時に職安に話せば問題ないです。
 その方は短時間労働者であるため、失業保険受給には通算1年間の計算期間が必要であり、その方が後に就業した会社と足してもそれに満たなかったために御社に離職票の交付を求めてきたのでしょう。

Q.雇用保険の喪失手続きは完了していて、確認通知書被保険者証は渡しましたが、それでも交付しないといけないのか?
A.失業手続・確認通知書被保険者証の返却は、離職票の発行には関係ない(別物)と考えてください。

Q.勤務していた事業所は現在も存在しますが、会社は吸収合併で別の会社名になっていますがどうすればいいのか?
A.合併なのであれば、当時担当されていた人が異動となっていたとしても、その会社で発行しないといけないので、しま人さんの上司等を経由し、合併後の会社の担当者(上司でも可)にお願いしてください。
 尚、今回の場合は、その短期労働者に発行理由を確認したうえで、依頼したほうが良いでしょうね。

以上

Re: 離職票の交付が可能でしょうか。

ありがとうございました。
職安の方にも同様に返答をいただきました、必要な目的でしょうが、当社分だけなら給付はもう受けられないとの判断でしたので、不足分を遡ってのことであろうとことでした。

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