相談の広場
週3日勤務の従業員を所定休日に出勤させるにあたり、振替休日の取得を指示したところ、休日の必要は無いと振替休日の取得を拒否されました。振替休日の取得を強制することは出来ないのでしょうか?
なお、就業規則に振替休日についての条文はあります。
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こんばんは。
週3日しか出勤しない社員を、週4日ある休日に出勤させねばならない理由がみえてこないのですが…。
振替休日として予め日を決めることは不可能ではありません。ただ、その日労働日ですけど、もともと勤務できない日として雇用契約を締結しているのであれば、結果として対象社さんは欠勤するだけです。雇用契約時にその日は宿忌できませんと契約している社員に出勤を強制することは、どうなのでしょうか。労基法だけで判断できることではないと思います。
また仮に振替休日で対応したとしても労働日には有給休暇は取得できますから、該当者さんが有給休暇を申請されれば、結果として出勤しないことは想定できるかな、と思います。
> 週3日勤務の従業員を所定休日に出勤させるにあたり、振替休日の取得を指示したところ、休日の必要は無いと振替休日の取得を拒否されました。振替休日の取得を強制することは出来ないのでしょうか?
> なお、就業規則に振替休日についての条文はあります。
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