相談の広場
某社の経理部門で働いている者です。
年末調整と退職給与引当金の計算について、実務ではどのような処理方法が一般的であるのかお伺いしたいことがあり、ご連絡させていただきました。
年末調整については税務調査のことも勘案してご教示いただけますと幸いです。
【年末調整】
1.配偶者名義の保険料控除について
(生命保険料等のほか地震保険料も含む)
令和4年分の年末調整において、配偶者名義の保険を控除対象として申告書に書いてきた従業員が何人もいました。
国税庁に確認したところ、従業員が保険料を支払っていることが証明できる書類(通帳コピー等)が必要との回答でした。
今の職場では以前から証明書の提出を求めておらず、令和4年分についても申告書のみで処理を行いました。
実際のところ、証明書類の提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたけますと幸いです。
2.障害者手帳について
今の職場では初めて障害者の申告があった際も、障害者手帳のコピーの提出は求めていません。本人の申告ベースで処理を行っています。コピーの提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたく思います。
3.年末調整のやり直しについて
今の職場は12月給与で年末調整を行い(所得税の還付・不足分徴収も12月給与)、源泉徴収票も12月に従業員に配付しています。
12月に子どもが誕生した従業員1名が、既に市区町村への給与支払報告書の提出を終えた1月15日頃になって、子どもを自分の扶養に入れたいと申し出てきました。
今回のケースは年少扶養に該当ならびに所得調整控除も対象外であったため、令和4年分の源泉徴収票は作り直さず(子どもの情報は記載なしのまま)、市区町村や税務署への報告もやり直しをしなかったのですが、それでよかったのか否かご教示いただきたく思います。
また、仮に今回のケースが税金の計算に影響が及ぶ内容であった場合、私は従業員に確定申告を依頼、市区町村や税務署への報告もやり直さない方法を採ろうと思っていたのですが、この考え方は正しいのでしょうか?
それとも事業所の義務として、年末調整の再計算を行い、市区町村と税務署にも報告をし直す方が正しいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
【退職給与引当金の計算】
育児休業などで休職期間がある場合の勤続年数の計算についてお伺いしたいことがございます。
令和4年度に休職期間があると仮定してお伺いいたします。
今の職場の退職金の計算方法は下記のとおりです。
■計算式■
「入社〜現在まで休職期間がないと仮定した場合の総勤続年数」ー「休職期間」
対して退職給与引当金の計算は下記A、Bのうちどちらでも可と言われています。
A 勤続年数に加算すべき令和4年度の休職期間を加味した年数を算出する。
その年数が5ヶ月だとすると、前年度までの勤続年数に5ヶ月を加算して令和4年度末時点の勤続年数を算出する。
B 退職金の計算方法と同様。
ただし、AとB で計算結果が異なり、Aの方が1ヶ月少なくなります。
また、あってはならないことですが、各従業員の過去の休職期間は、現在残っている情報を精査する必要があるとのことでした。(膨大な時間がかかる)
そのような事情もあり、(そのような事情がなくてもですが) 実際の退職金額との誤差が少ないのはBですが、私は昨年度末の勤務年数が正しいとみなし、今年度分を加算するAの積み上げ方式の方が計算が楽なことから、Aにしたいと考えておりますが、実務ではどちらの計算方法を採用している会社が多いのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
1.
支払い者が誰であるのか、が税務上のポイントになるのですが「本人」であれば確認していない会社は多いかと思います。
一方で本人でない場合には、支払い者の確認及び本人が他で控除申請していないのかは確認しています。
2.
現在該当者はいませんが、状況としてはコピーの提出は必要ないですが、障害者控除に該当するのかの確認のために原本を確認することはあります。
3.
「いつ」扶養控除等申告書の提出があったのかによりますが、1月15日であれば年末調整のやり直しで対応できる会社はあります。一方で提出されている扶養控除等申告書に従い正しく年末調整を行った後であれば、確定申告にてお願いするケースもあります。
> 某社の経理部門で働いている者です。
> 年末調整と退職給与引当金の計算について、実務ではどのような処理方法が一般的であるのかお伺いしたいことがあり、ご連絡させていただきました。
> 年末調整については税務調査のことも勘案してご教示いただけますと幸いです。
>
> 【年末調整】
> 1.配偶者名義の保険料控除について
> (生命保険料等のほか地震保険料も含む)
>
> 令和4年分の年末調整において、配偶者名義の保険を控除対象として申告書に書いてきた従業員が何人もいました。
>
> 国税庁に確認したところ、従業員が保険料を支払っていることが証明できる書類(通帳コピー等)が必要との回答でした。
>
> 今の職場では以前から証明書の提出を求めておらず、令和4年分についても申告書のみで処理を行いました。
>
> 実際のところ、証明書類の提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたけますと幸いです。
>
> 2.障害者手帳について
> 今の職場では初めて障害者の申告があった際も、障害者手帳のコピーの提出は求めていません。本人の申告ベースで処理を行っています。コピーの提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたく思います。
>
> 3.年末調整のやり直しについて
> 今の職場は12月給与で年末調整を行い(所得税の還付・不足分徴収も12月給与)、源泉徴収票も12月に従業員に配付しています。
>
> 12月に子どもが誕生した従業員1名が、既に市区町村への給与支払報告書の提出を終えた1月15日頃になって、子どもを自分の扶養に入れたいと申し出てきました。
>
> 今回のケースは年少扶養に該当ならびに所得調整控除も対象外であったため、令和4年分の源泉徴収票は作り直さず(子どもの情報は記載なしのまま)、市区町村や税務署への報告もやり直しをしなかったのですが、それでよかったのか否かご教示いただきたく思います。
>
> また、仮に今回のケースが税金の計算に影響が及ぶ内容であった場合、私は従業員に確定申告を依頼、市区町村や税務署への報告もやり直さない方法を採ろうと思っていたのですが、この考え方は正しいのでしょうか?
> それとも事業所の義務として、年末調整の再計算を行い、市区町村と税務署にも報告をし直す方が正しいのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 【退職給与引当金の計算】
> 育児休業などで休職期間がある場合の勤続年数の計算についてお伺いしたいことがございます。
> 令和4年度に休職期間があると仮定してお伺いいたします。
>
> 今の職場の退職金の計算方法は下記のとおりです。
>
> ■計算式■
> 「入社〜現在まで休職期間がないと仮定した場合の総勤続年数」ー「休職期間」
>
> 対して退職給与引当金の計算は下記A、Bのうちどちらでも可と言われています。
>
> A 勤続年数に加算すべき令和4年度の休職期間を加味した年数を算出する。
> その年数が5ヶ月だとすると、前年度までの勤続年数に5ヶ月を加算して令和4年度末時点の勤続年数を算出する。
>
> B 退職金の計算方法と同様。
>
> ただし、AとB で計算結果が異なり、Aの方が1ヶ月少なくなります。
>
> また、あってはならないことですが、各従業員の過去の休職期間は、現在残っている情報を精査する必要があるとのことでした。(膨大な時間がかかる)
>
> そのような事情もあり、(そのような事情がなくてもですが) 実際の退職金額との誤差が少ないのはBですが、私は昨年度末の勤務年数が正しいとみなし、今年度分を加算するAの積み上げ方式の方が計算が楽なことから、Aにしたいと考えておりますが、実務ではどちらの計算方法を採用している会社が多いのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
ご回答いただきありがとうございました。
返信が遅れ、大変申し訳ございませんでした。
支払者が誰であるのか、ということや障害者手帳の原本確認をしていらっしゃることが分かり、とても参考になりました。
従業員の人数が多いからと言って、確認をしないで処理をするのはよろしくない、と再認識いたしました。
このたびは、ありがとうございました。
> 某社の経理部門で働いている者です。
> 年末調整と退職給与引当金の計算について、実務ではどのような処理方法が一般的であるのかお伺いしたいことがあり、ご連絡させていただきました。
> 年末調整については税務調査のことも勘案してご教示いただけますと幸いです。
>
> 【年末調整】
> 1.配偶者名義の保険料控除について
> (生命保険料等のほか地震保険料も含む)
>
> 令和4年分の年末調整において、配偶者名義の保険を控除対象として申告書に書いてきた従業員が何人もいました。
>
> 国税庁に確認したところ、従業員が保険料を支払っていることが証明できる書類(通帳コピー等)が必要との回答でした。
>
> 今の職場では以前から証明書の提出を求めておらず、令和4年分についても申告書のみで処理を行いました。
>
> 実際のところ、証明書類の提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたけますと幸いです。
>
> 2.障害者手帳について
> 今の職場では初めて障害者の申告があった際も、障害者手帳のコピーの提出は求めていません。本人の申告ベースで処理を行っています。コピーの提出を求める会社が多いのか否か、ご教示いただきたく思います。
>
> 3.年末調整のやり直しについて
> 今の職場は12月給与で年末調整を行い(所得税の還付・不足分徴収も12月給与)、源泉徴収票も12月に従業員に配付しています。
>
> 12月に子どもが誕生した従業員1名が、既に市区町村への給与支払報告書の提出を終えた1月15日頃になって、子どもを自分の扶養に入れたいと申し出てきました。
>
> 今回のケースは年少扶養に該当ならびに所得調整控除も対象外であったため、令和4年分の源泉徴収票は作り直さず(子どもの情報は記載なしのまま)、市区町村や税務署への報告もやり直しをしなかったのですが、それでよかったのか否かご教示いただきたく思います。
>
> また、仮に今回のケースが税金の計算に影響が及ぶ内容であった場合、私は従業員に確定申告を依頼、市区町村や税務署への報告もやり直さない方法を採ろうと思っていたのですが、この考え方は正しいのでしょうか?
> それとも事業所の義務として、年末調整の再計算を行い、市区町村と税務署にも報告をし直す方が正しいのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 【退職給与引当金の計算】
> 育児休業などで休職期間がある場合の勤続年数の計算についてお伺いしたいことがございます。
> 令和4年度に休職期間があると仮定してお伺いいたします。
>
> 今の職場の退職金の計算方法は下記のとおりです。
>
> ■計算式■
> 「入社〜現在まで休職期間がないと仮定した場合の総勤続年数」ー「休職期間」
>
> 対して退職給与引当金の計算は下記A、Bのうちどちらでも可と言われています。
>
> A 勤続年数に加算すべき令和4年度の休職期間を加味した年数を算出する。
> その年数が5ヶ月だとすると、前年度までの勤続年数に5ヶ月を加算して令和4年度末時点の勤続年数を算出する。
>
> B 退職金の計算方法と同様。
>
> ただし、AとB で計算結果が異なり、Aの方が1ヶ月少なくなります。
>
> また、あってはならないことですが、各従業員の過去の休職期間は、現在残っている情報を精査する必要があるとのことでした。(膨大な時間がかかる)
>
> そのような事情もあり、(そのような事情がなくてもですが) 実際の退職金額との誤差が少ないのはBですが、私は昨年度末の勤務年数が正しいとみなし、今年度分を加算するAの積み上げ方式の方が計算が楽なことから、Aにしたいと考えておりますが、実務ではどちらの計算方法を採用している会社が多いのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
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