相談の広場
神奈川の法人で事務をしております。1月に社員1人に賞与を支給しましたが、賞与における社会保険料の控除でわからないことがあります。
対象社員は現在45歳で介護保険第2号被保険者に該当します。標準賞与額は223,000円です。
この場合、
年金事務所より請求される健康保険料(介護保険料も含む)
→223000円×11.49%=25622.7円→端数切捨てにより25622円
年金事務所より請求される厚生年金保険料は
→223000円×18.300%=40809円
となります。
次に会社と本人の折半額を計算します。※当社は給与より社会保険料を控除するため“被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円という端数処理をしております。
健康保険料(介護保険料も含む)は25622.7円÷2=12811.35円
→端数処理により12811円を給与より控除
厚生年金保険料は40,809円÷2=20404.5円
→端数処理により20404円を給与より控除
ここまでは特に問題は無かったのですが、社員から健康保険料のうち介護保険料はいくらなのか?と質問を受け、計算したところ
健康保険料は223000円×9.85%=21965.5円となり、
折半額は21965.5円÷2=10982.75円
→端数処理により10983円を給与より控除
介護保険料は223000円×1.64%=3657.2円となり、
折半額は3657.2円÷2=1828.6円
→端数処理により1829円を給与より控除
健康保険料は10983円、介護保険料は1829円となり、計12812円を控除することになると思います。
そうすると①11.49%で計算した場合と、②9.85%、1.64%でそれぞれ計算し、合算した場合で1円の差が発生します。→12811円 と 12812円
この場合、どちらの金額を控除するのが正しいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。昨年12月に社会保険に加入したばかりで、社内にも詳しいものがおりません。誰にも聞けないので、こちらで質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
(参考)
協会けんぽ保険料額表より
神奈川県:健康保険料:11.49%(健康保険料:9.85% 介護保険料:1.64%)
厚生年金保険料:18.300%
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> 神奈川の法人で事務をしております。1月に社員1人に賞与を支給しましたが、賞与における社会保険料の控除でわからないことがあります。
>
> 対象社員は現在45歳で介護保険第2号被保険者に該当します。標準賞与額は223,000円です。
>
> この場合、
> 年金事務所より請求される健康保険料(介護保険料も含む)
> →223000円×11.49%=25622.7円→端数切捨てにより25622円
> 年金事務所より請求される厚生年金保険料は
> →223000円×18.300%=40809円
> となります。
>
> 次に会社と本人の折半額を計算します。※当社は給与より社会保険料を控除するため“被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円という端数処理をしております。
>
> 健康保険料(介護保険料も含む)は25622.7円÷2=12811.35円
> →端数処理により12811円を給与より控除
> 厚生年金保険料は40,809円÷2=20404.5円
> →端数処理により20404円を給与より控除
> ここまでは特に問題は無かったのですが、社員から健康保険料のうち介護保険料はいくらなのか?と質問を受け、計算したところ
>
> 健康保険料は223000円×9.85%=21965.5円となり、
> 折半額は21965.5円÷2=10982.75円
> →端数処理により10983円を給与より控除
> 介護保険料は223000円×1.64%=3657.2円となり、
> 折半額は3657.2円÷2=1828.6円
> →端数処理により1829円を給与より控除
> 健康保険料は10983円、介護保険料は1829円となり、計12812円を控除することになると思います。
>
> そうすると①11.49%で計算した場合と、②9.85%、1.64%でそれぞれ計算し、合算した場合で1円の差が発生します。→12811円 と 12812円
>
> この場合、どちらの金額を控除するのが正しいのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。昨年12月に社会保険に加入したばかりで、社内にも詳しいものがおりません。誰にも聞けないので、こちらで質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> (参考)
> 協会けんぽ保険料額表より
> 神奈川県:健康保険料:11.49%(健康保険料:9.85% 介護保険料:1.64%)
> 厚生年金保険料:18.300%
>
こんばんは
毎月の給与から徴収する保険料額を示した「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」をご覧いただくと分かりますが、健康保険料は ①介護保険第2号被保険者に該当しない場合 と ②介護保険第2号被保険者に該当する場合 とに分けられ、さらに 全額 と 折半額 が記載されています。 ①②は私が説明の便宜上付けました
ここに介護保険料額そのものが記載されていない意味は、②に該当する被保険者からは(健保+介護)の合計額(合計料率)で徴収しなさい ということです。端数処理も合計で行い合計額が決定される。
給与支給明細書等で介護保険料のみの金額を明示する必要があるなら、②-① がそれに相当します。
つまり、介護保険料額を(標準賞与額×保険料率 1.64%)で算出する意味は無いと考えられます。
ご相談例ですと
健康保険料(介護保険料含む) =12,811円
健康保険料(介護保険料含まず)=10,983円
差額 介護保険料= 1,828円
となると思います。
> 神奈川の法人で事務をしております。1月に社員1人に賞与を支給しましたが、賞与における社会保険料の控除でわからないことがあります。
>
> 対象社員は現在45歳で介護保険第2号被保険者に該当します。標準賞与額は223,000円です。
>
> この場合、
> 年金事務所より請求される健康保険料(介護保険料も含む)
> →223000円×11.49%=25622.7円→端数切捨てにより25622円
> 年金事務所より請求される厚生年金保険料は
> →223000円×18.300%=40809円
> となります。
>
> 次に会社と本人の折半額を計算します。※当社は給与より社会保険料を控除するため“被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円という端数処理をしております。
>
> 健康保険料(介護保険料も含む)は25622.7円÷2=12811.35円
> →端数処理により12811円を給与より控除
> 厚生年金保険料は40,809円÷2=20404.5円
> →端数処理により20404円を給与より控除
> ここまでは特に問題は無かったのですが、社員から健康保険料のうち介護保険料はいくらなのか?と質問を受け、計算したところ
>
> 健康保険料は223000円×9.85%=21965.5円となり、
> 折半額は21965.5円÷2=10982.75円
> →端数処理により10983円を給与より控除
> 介護保険料は223000円×1.64%=3657.2円となり、
> 折半額は3657.2円÷2=1828.6円
> →端数処理により1829円を給与より控除
> 健康保険料は10983円、介護保険料は1829円となり、計12812円を控除することになると思います。
>
> そうすると①11.49%で計算した場合と、②9.85%、1.64%でそれぞれ計算し、合算した場合で1円の差が発生します。→12811円 と 12812円
>
> この場合、どちらの金額を控除するのが正しいのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。昨年12月に社会保険に加入したばかりで、社内にも詳しいものがおりません。誰にも聞けないので、こちらで質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> (参考)
> 協会けんぽ保険料額表より
> 神奈川県:健康保険料:11.49%(健康保険料:9.85% 介護保険料:1.64%)
> 厚生年金保険料:18.300%
こんばんは。
保険料額表の料率は総額の料率です。
本人負担はその半分で計算します。
保険料額表も半分料率で計算されています。
健康保険 9.85 / 2 =4.925
介護保険 1.64 / 2 = 0.82
厚生年金 18.300 / 2 = 9.150
健康保険 223,000 * 4.925% = 10,982.75 → 10,983
介護保険 223,000 * 0.82% = 1,828.6 → 1,828
差額計算 223,000 * 5.745% = 12,811.35 → 12,811
223,000 * 4.925% = 10,982.75 → 10,983
差額介護保険 1,828
それぞれで計算するときと差額計算する場合では差額が出ることもありますが引き落ちは差額計算の方で引き落ちになりますので差額は介護保険で調整するといいでしょう。
厚生年金 223,000 * 9.150% = 20,405.5 → 20,404
後はご判断ください。
とりあえず。
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