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労務管理

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残業時間の考え方に関して

著者 株式会社Lino さん

最終更新日:2023年02月09日 10:44

いつも参考にさせていただいております。
残業時間に関しての疑問なのですが、当社では1か月の平均所定労働時間が172時間で計算しております。就労規則などには具体的に172時間という文言は載せておりません。
1月は所定労働日数が22日で、一日8時間のため、所定労働時間が176時間になるのですが、残業時間とは平均所定労働時間の172時間を超えた分をさすのでしょうか?それとも176時間を超えた分をさすのでしょうか?
また割増賃金は平均所定労働時間を超えたときに発生するのか、月の所定労働時間を超えた時に発生するのかも併せて教えていただきたいです。

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Re: 残業時間の考え方に関して

著者ぴぃちんさん

2023年02月09日 11:00

こんにちは。

貴社が変形労働時間制採用されていないのであれば、
時間外労働
A.1日において8時間を超えて労働した時間
B.週において40時間を超えて労働した時間
に該当する労働が時間外労働になります。
なので月の労働時間数で時間外労働をカウントすることはありません。

ただし貴社が独自に月172時間を超える労働した場合に割増賃金を支払うとされているのであればその規定により支払いを行うことになります。

時間外労働については、日々の労働において、週の労働において、生じていないのかを確認し労働時間を把握して、賃金の支払いを行ってください。



> いつも参考にさせていただいております。
> 残業時間に関しての疑問なのですが、当社では1か月の平均所定労働時間が172時間で計算しております。就労規則などには具体的に172時間という文言は載せておりません。
> 1月は所定労働日数が22日で、一日8時間のため、所定労働時間が176時間になるのですが、残業時間とは平均所定労働時間の172時間を超えた分をさすのでしょうか?それとも176時間を超えた分をさすのでしょうか?
> また割増賃金は平均所定労働時間を超えたときに発生するのか、月の所定労働時間を超えた時に発生するのかも併せて教えていただきたいです。

Re: 残業時間の考え方に関して

著者株式会社Linoさん

2023年02月09日 11:05

早速教えていただきありがとうございます。記述をせずに申し訳なかったのですが、変形労働時間制採用しております。その場合はどのように考えるとよろしいでしょうか?


>
> 貴社が変形労働時間制採用されていないのであれば、
> 時間外労働
> A.1日において8時間を超えて労働した時間
> B.週において40時間を超えて労働した時間
> に該当する労働が時間外労働になります。
> なので月の労働時間数で時間外労働をカウントすることはありません。
>
> ただし貴社が独自に月172時間を超える労働した場合に割増賃金を支払うとされているのであればその規定により支払いを行うことになります。
>
> 時間外労働については、日々の労働において、週の労働において、生じていないのかを確認し労働時間を把握して、賃金の支払いを行ってください。
>
>

Re: 残業時間の考え方に関して

著者ぴぃちんさん

2023年02月09日 13:01

こんにちは。

1か月単位の変形労働時間制ですか?
1年単位の変形労働時間制ですか?

それによっても時間外労働時間のカウント方法は異なりますが、その場合でも1か月もしくは清算期間だけで時間外労働を判断することは誤りです。

これまで月単位でしか残業代を計算していないのであれば、未払い賃金が生じていないのかどうかを確認してください。


1か月単位の変形労働時間制について(兵庫労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000597825.pdf


1年単位の変形労働時間制について(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

それぞれの「割増賃金」の説明を読んでみてくださいね。



> 早速教えていただきありがとうございます。記述をせずに申し訳なかったのですが、変形労働時間制採用しております。その場合はどのように考えるとよろしいでしょうか?

Re: 残業時間の考え方に関して

著者株式会社Linoさん

2023年02月09日 13:14

本当にありがとうございました。1か月単位の変形労働時間制をとっております。今回が初めての給与支給になるので、未払い賃金は発生しません。よかったです。
添付していただいたホームページを熟読して勉強します。
丁寧に答えていただき、ありがとうございました。。



> こんにちは。
>
> 1か月単位の変形労働時間制ですか?
> 1年単位の変形労働時間制ですか?
>
> それによっても時間外労働時間のカウント方法は異なりますが、その場合でも1か月もしくは清算期間だけで時間外労働を判断することは誤りです。
>
> これまで月単位でしか残業代を計算していないのであれば、未払い賃金が生じていないのかどうかを確認してください。
>
>
> 1か月単位の変形労働時間制について(兵庫労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000597825.pdf
>
>
> 1年単位の変形労働時間制について(東京労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
>
> それぞれの「割増賃金」の説明を読んでみてくださいね。
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