相談の広場
社員数10人以下
年俸制12分割、7.75h勤務の会社に勤めています。
この度契約更新にあたり、就業規則
給与規定が変更となりました。
年俸については、前年度の売上により増減する。→給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
経理担当は、20分毎に30分残業代がつくので、30分経過後の残業代はまた20分働いたら30分に切り上げとの解釈です。
そもそも、就業規則も給与規定も作成の義務はない小規模の会社ですが、あえて作成したのであれば、ちゃんとしたものにしてほしいと思っています。
年俸制といえどもみなし残業があるわけでもないので、1分〜15分までは法内残業16分〜以降は法定外残業であり、1日単位な切捨は違法の認識です。
解釈は間違っていますか。
法令等をみてみましたがいまいちよくわからず、法令がありましたら教えてほしいです。この機会に軌道修正できればと思います。よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
> 給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
売上連動型の年俸制に合意していたのであれば、各年ごとに年俸は決まると言えますから、大きく上昇することもあれば、根拠に基づいて年俸が下がることはありえるかと考えます。
> 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> 1日単位な切捨
これは日の残業時間に対して行っているのであればOUTです。切りすればNGです。
時間外労働を月でまとめての場合においても、30分の単位にするのであれば、14分未満を切り捨て、15分以上を切り上げるでないとNGでしょうね。
> 社員数10人以下
> 年俸制12分割、7.75h勤務の会社に勤めています。
> この度契約更新にあたり、就業規則
> 給与規定が変更となりました。
>
> 年俸については、前年度の売上により増減する。→給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
>
> 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> 経理担当は、20分毎に30分残業代がつくので、30分経過後の残業代はまた20分働いたら30分に切り上げとの解釈です。
> そもそも、就業規則も給与規定も作成の義務はない小規模の会社ですが、あえて作成したのであれば、ちゃんとしたものにしてほしいと思っています。
> 年俸制といえどもみなし残業があるわけでもないので、1分〜15分までは法内残業16分〜以降は法定外残業であり、1日単位な切捨は違法の認識です。
> 解釈は間違っていますか。
> 法令等をみてみましたがいまいちよくわからず、法令がありましたら教えてほしいです。この機会に軌道修正できればと思います。よろしくお願いいたします。
解釈は間違っていないと思います。
法令ではなく、行政解釈として出ています。
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb01470.pdf
1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計において、1時間未満の端数は、30未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる
ことは事務簡便の目的としてよいことになっています。
貴社の規定、20分毎の条件が、日ごとに切り捨ては違法となります。
例として>貴社の20分毎で30分にカウントすることを当てはめて
1日 20分残業
2日 20分残業 合計40分
それぞれの日において、30分として合計1時間分の割増賃金の支払があるならOK
1日 18分残業 20分未満切り捨て
2日 25分残業 30分の割増賃金支給
とはできません。
18分+25分=43分となり、1時間として割増賃金を払うことはOK
30分の割増賃金(端数13分切り捨て)を支払うことはできません。
1日 10分残業
2日 15分残業
合計25分のため、30分の割増賃金を支給することはOK
就業規則については、
10人以上の従業員がいる場合は、作成および労基署への届け出義務があります。労基署に届け出るには作成しなければいけませんが、
届け出る義務がない事業所(10人未満)だからといって、就業規則を作らなくてよいというわけではありません。
Aさんの待遇、Bさんの待遇が変わってしまわないよう、最低基準として規定を作っておくことはよいことだと思います。
就業規則を作る場合には、絶対記載事項もありますので、その点を含んで作成してみるとよいでしょう。
なお、就業規則内に賃金についての条文を入れればよく、別途、賃金規定とすることでもOKなので、どのような形で作成してもらってもOKです。
> 社員数10人以下
> 年俸制12分割、7.75h勤務の会社に勤めています。
> この度契約更新にあたり、就業規則
> 給与規定が変更となりました。
>
> 年俸については、前年度の売上により増減する。→給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
>
> 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> 経理担当は、20分毎に30分残業代がつくので、30分経過後の残業代はまた20分働いたら30分に切り上げとの解釈です。
> そもそも、就業規則も給与規定も作成の義務はない小規模の会社ですが、あえて作成したのであれば、ちゃんとしたものにしてほしいと思っています。
> 年俸制といえどもみなし残業があるわけでもないので、1分〜15分までは法内残業16分〜以降は法定外残業であり、1日単位な切捨は違法の認識です。
> 解釈は間違っていますか。
> 法令等をみてみましたがいまいちよくわからず、法令がありましたら教えてほしいです。この機会に軌道修正できればと思います。よろしくお願いいたします。
ぴぃちん 様
お忙しいところ、回答ありがとうございました。
来週早々にも、契約更新、就業規則、給与規定について打合わせがあるため、軌道修正の方向で投げてみようと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
>
> 売上連動型の年俸制に合意していたのであれば、各年ごとに年俸は決まると言えますから、大きく上昇することもあれば、根拠に基づいて年俸が下がることはありえるかと考えます。
>
>
> > 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> > 1日単位な切捨
>
> これは日の残業時間に対して行っているのであればOUTです。切りすればNGです。
>
> 時間外労働を月でまとめての場合においても、30分の単位にするのであれば、14分未満を切り捨て、15分以上を切り上げるでないとNGでしょうね。
>
>
>
> > 社員数10人以下
> > 年俸制12分割、7.75h勤務の会社に勤めています。
> > この度契約更新にあたり、就業規則
> > 給与規定が変更となりました。
> >
> > 年俸については、前年度の売上により増減する。→給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
> >
> > 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> > 経理担当は、20分毎に30分残業代がつくので、30分経過後の残業代はまた20分働いたら30分に切り上げとの解釈です。
> > そもそも、就業規則も給与規定も作成の義務はない小規模の会社ですが、あえて作成したのであれば、ちゃんとしたものにしてほしいと思っています。
> > 年俸制といえどもみなし残業があるわけでもないので、1分〜15分までは法内残業16分〜以降は法定外残業であり、1日単位な切捨は違法の認識です。
> > 解釈は間違っていますか。
> > 法令等をみてみましたがいまいちよくわからず、法令がありましたら教えてほしいです。この機会に軌道修正できればと思います。よろしくお願いいたします。
ユキンコクラブ 様
お忙しいところ、回答ありがとうございます。
解釈が間違っていないとわかりほっとしました。
行政解釈のPDF、わかりやすく表記していただきありがとうございます。
社内の理解も深めていただけるよう軌道修正の方向で投げてみようと思います。ありがとうございました。
> 解釈は間違っていないと思います。
>
> 法令ではなく、行政解釈として出ています。
> https://www.lcgjapan.com/pdf/lb01470.pdf
>
> 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計において、1時間未満の端数は、30未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる
>
> ことは事務簡便の目的としてよいことになっています。
>
> 貴社の規定、20分毎の条件が、日ごとに切り捨ては違法となります。
> 例として>貴社の20分毎で30分にカウントすることを当てはめて
>
> 1日 20分残業
> 2日 20分残業 合計40分
> それぞれの日において、30分として合計1時間分の割増賃金の支払があるならOK
>
> 1日 18分残業 20分未満切り捨て
> 2日 25分残業 30分の割増賃金支給
> とはできません。
> 18分+25分=43分となり、1時間として割増賃金を払うことはOK
> 30分の割増賃金(端数13分切り捨て)を支払うことはできません。
>
> 1日 10分残業
> 2日 15分残業
> 合計25分のため、30分の割増賃金を支給することはOK
>
> 就業規則については、
> 10人以上の従業員がいる場合は、作成および労基署への届け出義務があります。労基署に届け出るには作成しなければいけませんが、
> 届け出る義務がない事業所(10人未満)だからといって、就業規則を作らなくてよいというわけではありません。
> Aさんの待遇、Bさんの待遇が変わってしまわないよう、最低基準として規定を作っておくことはよいことだと思います。
> 就業規則を作る場合には、絶対記載事項もありますので、その点を含んで作成してみるとよいでしょう。
> なお、就業規則内に賃金についての条文を入れればよく、別途、賃金規定とすることでもOKなので、どのような形で作成してもらってもOKです。
>
>
>
> > 社員数10人以下
> > 年俸制12分割、7.75h勤務の会社に勤めています。
> > この度契約更新にあたり、就業規則
> > 給与規定が変更となりました。
> >
> > 年俸については、前年度の売上により増減する。→給与据え置きまたは減俸するのではないかと心配です。
> >
> > 残業代については、19分未満切り捨て、20分以上切り上げ30分支給となっています。
> > 経理担当は、20分毎に30分残業代がつくので、30分経過後の残業代はまた20分働いたら30分に切り上げとの解釈です。
> > そもそも、就業規則も給与規定も作成の義務はない小規模の会社ですが、あえて作成したのであれば、ちゃんとしたものにしてほしいと思っています。
> > 年俸制といえどもみなし残業があるわけでもないので、1分〜15分までは法内残業16分〜以降は法定外残業であり、1日単位な切捨は違法の認識です。
> > 解釈は間違っていますか。
> > 法令等をみてみましたがいまいちよくわからず、法令がありましたら教えてほしいです。この機会に軌道修正できればと思います。よろしくお願いいたします。
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