相談の広場
今年度分として20日取得し内、5日分(1日8時間労働で40時間)を時間有給とした
場合ですが、有給を3日と時間有給を38時間分取得した場合の有給残の考えと
3日と時間有給を36時間を取得した場合の有給残の考えを教えて下さい。
後、時間有給残はいつまで繰越を考えないといけないかも教えて下さい。
以上、宜しくお願い致します。
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第一文の、20日取得は20日付与のことだと思うので、その前提で話をします。
3日と38時間取得した場合、38時間=4日+6時間なので、有給残は12日2時間です。
3日と36時間の場合も同様に有給残は12日4時間です。
ただ、この場合、5日の取得義務を満たしていませんから、その点は少し気になるところです。
有給休暇の法定の時効は2年なので、時間単位の分についても同様です。
ただし、時間単位で取得できる5日という上限は変わりませんので、繰越が2時間あっても、翌年取得できる時間単位有給は40時間までとなります。
厚労省参考資料
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
前年度20日付与、今年度20日付与ですね。
21日と時間単位を36時間取得した場合、残日数は
14日と4時間ですね。
半日有給と時間単位有給は別の制度ですから、4時間を0.5日に換算することはできないものと思います。
また、4時間は繰越には違いないので、切り捨てることもできません。
ただし、貴社の規定で時間単位を1日に切り上げる処理をされているのであれば、そちらに従います。
したがって、繰越は14日4時間です。
なお、先の回答通り、取得できる時間単位有給は繰越があったとしても40時間までで変わりません。
半日有給と時間単位有給の併用が可能かどうかについては貴社の規定によります。
蛇足ですが。
時間単位有給については、5日分を上限として取得できるだけで、5日分すべてが時間単位有給となるわけではありません。
20日の付与は20日の付与であり、決して15日と40時間の付与ではありません。
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