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著者 0061 さん
最終更新日:2023年03月14日 14:26
インフレ手当を今月の給与で支給することとなり、この場合、社会保険の月額変更の対象となりえますか?基本的には、所得税課税対象は社会保険料も連動し月変対応が必要と思っています。
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著者tonさん
2023年03月14日 17:59
> インフレ手当を今月の給与で支給することとなり、この場合、社会保険の月額変更の対象となりえますか?基本的には、所得税課税対象は社会保険料も連動し月変対応が必要と思っています。 > こんばんは。 税務署に確認しましたが給与ではなく賞与扱いでとの事でした。 規定の手当ではない臨時手当に該当するので賞与に該当します との事でした。 後はご判断ください。 とりあえず。
著者トリオさん
2023年03月15日 12:38
> インフレ手当を今月の給与で支給することとなり、この場合、社会保険の月額変更の対象となりえますか?基本的には、所得税課税対象は社会保険料も連動し月変対応が必要と思っています。 > 同様の質問を年金事務所の方に質問しました。 一時金であるならば賞与として社会保険料を徴収してください、とのことでした。 ですので、給与と上乗せして支給すると社会保険料等を手計算しないといけないので、弊社は別で賞与に上乗せして支払うことにしました。 一時金でなく、毎月の手当に乗せる場合は月変対象かなあと思います(こちらは確認していないですが)
著者0061さん
2023年03月15日 13:35
> > インフレ手当を今月の給与で支給することとなり、この場合、社会保険の月額変更の対象となりえますか?基本的には、所得税課税対象は社会保険料も連動し月変対応が必要と思っています。 > > > > > こんばんは。 > 税務署に確認しましたが給与ではなく賞与扱いでとの事でした。 > 規定の手当ではない臨時手当に該当するので賞与に該当します > との事でした。 > 後はご判断ください。 > とりあえず。 > お世話になります。 本来臨時手当で賞与に該当するものと、認識しております。 しかしながら、給与支払いするとの会社判断ですので 致し方ありません。 ご丁寧にご指摘ありがとうございます。
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