相談の広場
不当解雇にならないためには始末書が有効だとききました
当社では、指導書をつくり
会社に金銭的損害やイメージを損なうような
事故やミスがあったときに、
・日時と場所
・指導内容と方法、指導担当者
・改善方法
上記について努力するといった趣旨のことが書いてあり
対象者の署名をもらっています
これは始末書に該当すると判断されますか?
別に始末書をつくらないと、法的にはほとんど意味のないものですか?
指導書の発行が重なった、という理由の始末書をつくるのが一般的ですか?
つまり一回のミスで始末書をつくり、減給や解雇といったことは認められにくく
指導書がこんなにあるから始末書をつくり懲戒処分なのでしょうか?
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私見です。
まず、懲戒処分をするには就業規則にその内容を記載しておかないとなりません。それが無いとできません。
相談者さんの会社の就業規則に「始末書の提出」という文言は一切出て来ず、「指導書の発行」をもって懲戒処分を行うとあれば可能ではないですか?
ただ、始末書と指導書は本質的に違います。従業員→会社、会社→従業員の違いがあるわけです。
・・・
本人からすれば「悔い改める」、会社からいえば「悔い改めさせる」の大きな違いです。
「退職届の提出」ですら、本人が「自ら提出した」、会社に「無理やり書かされた」という争いが、世間一般には存在しています。
形式的なものかもしれませんが、そこを逆手にとって争うことは結構あります。
なお、一般的な会社では「本人から始末書の提出」「会社はそれについて指導する」という流れですが、一方的に始末書だけを本人から何十枚集めていても、会社から指導を一切行っていなかったというのであれば(放置)、それも後日処分が難しくなります。
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hitokoto2008さんのご回答にもありますが、一方通行で書かせた始末書が何枚溜まっても、解雇が法的に正当と認められるかは微妙です。
再発防止は「こうしてください。んじゃよろしくね」では終わらず、一定期間後に依頼した修正内容がができるようになっているか、それが定着しているかの確認が必須です。それができていないことがわかって初めて、(就業規定に記載されている場合は)懲戒が可能になるのです。当社の類似文書は1~3か月後に指導担当者(部署の場合もある)の再評価がおこなわれ、その結果をもって修正ができたかどうかを確認します。
ドライバーがバックミラーの確認ミスで物損事故を起こしたなら、何回か同乗してミラーの確認について評価する、相手に告げずに後ろについていって運転を評価する、その後その成績をもって再度指導を行う、くらいのことをしないと本人の運転技術が未熟かどうかの評価はできません。会社の指導実態が無い始末書を理由に解雇するのは、相手が労基署に駆け込めば簡単にひっくり返される可能性があると思います。ご参考まで。
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