相談の広場
最終更新日:2007年08月01日 21:48
用者は、雇入れの日から
「6ヶ月間継続勤務」し、
「全労働日の8割以上出勤」した
労働者に対して、
「10日」の有給休暇を
与えなければなりません。
具体的に、1月29日に入社した場合は
いつ付与されますか。
教えてください。
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> ヨット様
> 簡単に書いてしまってすみません、質問です。
→こちらこそ余分な横スレをしてすみません
む・らさんの答えでもまちがいではありませんので
> 年休付与基準日を就業規則で規程していたら、それが優先するわけですね。
> ただしそれが7月29日より遅い、例えば規程が6ヶ月応答月の末に付与の場合は、
> 7月31日になりますから、これはマズイわけですね?
言われるとおり労働基準法以下はまずいです。
基準日方式は他にも次のようなことが考えられます
新入社員の場合、基準日を設ければ基準日から算定して6ヶ月未満の人もいれば6ヶ月以上の人もいます。
このように基準日を設けた場合は、さまざまな条件の人がいるわけですが、いずれも不利になるようにしてはいけませんから、勤務期間の切捨てはもちろんのこと四捨五入も認められません。常に切り上げによって対応しなければならない、ということになります。
極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した場合は翌日3月1日までは勤務日1日ですが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして、10日の年休を付与しなければなりません。
基準日を統一した場合、その後の出勤率の算定は、全員について統一基準日から向こう1年間で計算します。
一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法を採らなければなりません。例えば3月1日の起算日を単にその年の4月30日に変更することは年休の付与をいたずらに遅らせることになり、違法行為となります。(つまり早めることしか認められないということです)
> 勉強になりました。
別紙添付しますので22年休も参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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