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労務管理

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有給休暇の付与日について

最終更新日:2007年08月01日 21:48

用者は、雇入れの日から
「6ヶ月間継続勤務」し、
全労働日の8割以上出勤」した
労働者に対して、

「10日」の有給休暇
与えなければなりません。

具体的に、1月29日に入社した場合は
いつ付与されますか。
教えてください。

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Re: 有給休暇の付与日について

著者む・らさん

2007年08月02日 09:21

全労働日の8割以上出勤していれば、6ヶ月後の応答日である7月29日に付与されると思います。

Re: 有給休暇の付与日について

著者ヨットさん

2007年08月02日 09:35

> 全労働日の8割以上出勤していれば、6ヶ月後の応答日である7月29日に付与されると思います。

基本はむ・らさんの言われるとおりですが
年休付与基準日を会社で決めている場合もありますので
その場合は御社の就業規則をみてください

Re: 有給休暇の付与日について

著者む・らさん

2007年08月02日 09:49

ヨット様
簡単に書いてしまってすみません、質問です。

年休付与基準日を就業規則で規程していたら、それが優先するわけですね。
ただしそれが7月29日より遅い、例えば規程が6ヶ月応答月の末に付与の場合は、
7月31日になりますから、これはマズイわけですね?

Re: 有給休暇の付与日について

著者ヨットさん

2007年08月02日 12:46

> ヨット様
> 簡単に書いてしまってすみません、質問です。
 →こちらこそ余分な横スレをしてすみません
  む・らさんの答えでもまちがいではありませんので
> 年休付与基準日を就業規則で規程していたら、それが優先するわけですね。
> ただしそれが7月29日より遅い、例えば規程が6ヶ月応答月の末に付与の場合は、
> 7月31日になりますから、これはマズイわけですね?

言われるとおり労働基準法以下はまずいです。
基準日方式は他にも次のようなことが考えられます

新入社員の場合、基準日を設ければ基準日から算定して6ヶ月未満の人もいれば6ヶ月以上の人もいます。
このように基準日を設けた場合は、さまざまな条件の人がいるわけですが、いずれも不利になるようにしてはいけませんから、勤務期間の切捨てはもちろんのこと四捨五入も認められません。常に切り上げによって対応しなければならない、ということになります。
極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した場合は翌日3月1日までは勤務日1日ですが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして、10日の年休を付与しなければなりません。
基準日を統一した場合、その後の出勤率算定は、全員について統一基準日から向こう1年間で計算します。
一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法を採らなければなりません。例えば3月1日の起算日を単にその年の4月30日に変更することは年休の付与をいたずらに遅らせることになり、違法行為となります。(つまり早めることしか認められないということです)

ありがとうございました。

勉強になりました。

Re: ありがとうございました。

著者ヨットさん

2007年08月02日 20:38

> 勉強になりました。

別紙添付しますので22年休も参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

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