相談の広場
36協定の協定書と協定届の内容(上限時間等)は同じになりますが、
協定書とは異なる内容で協定届を提出し、受理された場合、
協定届の内容を基に勤怠管理等を実施していくという認識で良いでしょうか。
例えば、協定書では「労働させることができる法定休日の日数」が「5日」、
協定届では「4日」になっている場合、「4日」を上限として対応していく。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
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> 36協定の協定書と協定届の内容(上限時間等)は同じになりますが、
> 協定書とは異なる内容で協定届を提出し、受理された場合、
> 協定届の内容を基に勤怠管理等を実施していくという認識で良いでしょうか。
>
> 例えば、協定書では「労働させることができる法定休日の日数」が「5日」、
> 協定届では「4日」になっている場合、「4日」を上限として対応していく。
こんにちは
労使協定は、いくつかの労基法違反の免罰効果をもたらすところ、36協定だけ締結でなく、労基受付が発効要件ですので、その届が無効か効力もつかは取締司直の労基に聞いていただくしかないです。
素人考えでは、逆の4日と締結しながら、5日と届け出は、不実記載で全体に効力無し、とされるでしょうが、締結5日の届4日なら、4日で通るのでは。
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