相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の協定書と協定届で齟齬がある場合

著者 k2home さん

最終更新日:2023年04月01日 15:23

36協定の協定書と協定届の内容(上限時間等)は同じになりますが、
協定書とは異なる内容で協定届を提出し、受理された場合、
協定届の内容を基に勤怠管理等を実施していくという認識で良いでしょうか。

例えば、協定書では「労働させることができる法定休日の日数」が「5日」、
協定届では「4日」になっている場合、「4日」を上限として対応していく。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 36協定の協定書と協定届で齟齬がある場合

著者いつかいりさん

2023年04月02日 07:51

> 36協定の協定書と協定届の内容(上限時間等)は同じになりますが、
> 協定書とは異なる内容で協定届を提出し、受理された場合、
> 協定届の内容を基に勤怠管理等を実施していくという認識で良いでしょうか。
>
> 例えば、協定書では「労働させることができる法定休日の日数」が「5日」、
> 協定届では「4日」になっている場合、「4日」を上限として対応していく。


こんにちは

労使協定は、いくつかの労基法違反の免罰効果をもたらすところ、36協定だけ締結でなく、労基受付が発効要件ですので、その届が無効か効力もつかは取締司直の労基に聞いていただくしかないです。

素人考えでは、逆の4日と締結しながら、5日と届け出は、不実記載で全体に効力無し、とされるでしょうが、締結5日の届4日なら、4日で通るのでは。

Re: 36協定の協定書と協定届で齟齬がある場合

著者k2homeさん

2023年04月02日 09:32

いつかいり さん

ご回答ありがとうございます。

労基署に聞いてみます。

> 素人考えでは、逆の4日と締結しながら、5日と届け出は、不実記載で全体に効力無し、とされるでしょうが、締結5日の届4日なら、4日で通るのでは。
→4日で通っています。
 その後の会社の運用として、協定書では5日と書いてあるから、5日まで
 OKとして、5日目の出勤を認めています。
 その点がおかしいと思ったので、皆さんの知見を求めた次第です。

以上よろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP