相談の広場
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> こんにちは。
> 掲題の通り、職員が育児休業取得していて4月から復職予定でした。ですが、医者からの診断書がでていて精神的にすぐの復職が不可能とのことで、休職願いと診断書のコピーが届き、且つ傷病手当金の受給をしたいとの申し出がありました。
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> 当方処理を任され始めてから初の事で、この場合の職員の対応の仕方がわかりません。小さい職場で、未経験ですがこういった雑務を任されています。他の方もわからないようです。
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> 調べた所では可能なようなので、手続きを進めようと思っておりますが、社会保険料については育休中は免除でしたが、傷病手当金受給中の休職扱いでは免除にはなりませんよね?こちらで金額を確認して、その分を毎月振り込んで貰えばよいでしょうか。
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> ①そもそも復帰せずそのまま休職で傷病手当金受給が可能との認識であっていますか。
>
> ②社会保険料は本人から徴収する必要がありますか。
>
> ③その他手続きに際して確認すべきことはありますでしょうか。
>
> どなたかご教授頂けますでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
育休終了後復帰せず休職との事。
社会保険料は育休終了で免除終了ですから給与計算に反映させましょう。
源泉票に記載する必要があるからです。
支給給与0円で社会保険料控除なのでマイナス明細になります。
その明細を本人に送付し振り込んでもらいましょう。
社会保険料以外ですと住民税がありますがこちらはどうなっていますか。
こちらも復帰予定であれば6月から徴収の必要がありますので明細に反映させましょう。
とりあえず。
私傷病の休職については、貴社の規定次第となります。
貴社に休職規定がない場合は、休職できず、長期欠勤となり人事評価にも影響が出てくるかもしれません
4月~職場復帰とのことですが、
育児休業終了は、子が1歳に達したものによるものですか?
それとも1歳6か月、
または2歳、ですか?
2歳であれば、育児休業も終了しますが、
1歳、1歳6カ月で、子どもも保育園等にいれられないのであれば、
育児休業の延長も可能です。(育児休業給付金受給)
そちらも検討してみてください。
私傷病の療養をしながらでも育児をするなら、傷病手当金の請求も可能です。
社労士のホームページを参考に
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2023/03/01/20230301/
> こんにちは。
> 掲題の通り、職員が育児休業取得していて4月から復職予定でした。ですが、医者からの診断書がでていて精神的にすぐの復職が不可能とのことで、休職願いと診断書のコピーが届き、且つ傷病手当金の受給をしたいとの申し出がありました。
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> 当方処理を任され始めてから初の事で、この場合の職員の対応の仕方がわかりません。小さい職場で、未経験ですがこういった雑務を任されています。他の方もわからないようです。
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> 調べた所では可能なようなので、手続きを進めようと思っておりますが、社会保険料については育休中は免除でしたが、傷病手当金受給中の休職扱いでは免除にはなりませんよね?こちらで金額を確認して、その分を毎月振り込んで貰えばよいでしょうか。
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> ①そもそも復帰せずそのまま休職で傷病手当金受給が可能との認識であっていますか。
>
> ②社会保険料は本人から徴収する必要がありますか。
>
> ③その他手続きに際して確認すべきことはありますでしょうか。
>
> どなたかご教授頂けますでしょうか。
> よろしくお願いします。
育児休業給付金は、雇用保険の制度になります。
傷病手当金は、健康保険の制度になります。
傷病手当金を受給している場合に、育児休業給付金の受給ができない、
又は、
育児休業給付金を受給している期間は、傷病手当金の受給ができない規定(法文)がないので、重複受給可能のようです。
そして、傷病手当金は、通算方式に変更されました。
制度としてある以上、傷病手当金受給中で退職した場合は、退職後も受給できるでしょうね。。
できないことをもって、休職させるのはどうかと思いますが、、、
休職規定がないという事は、いつまででも休職可能という事になります。
ある程度期間を定めておかないと、職場復帰できない=休職無期限=在職。。。
会社側から、休職期間満了による退職を伝えることもできません。
新たに規定を設けるか、休職期間を決めてからの休職許可を出されるとよいでしょう。
> ありがとうございます。
> 特に規定はありませんが、休職については可能とのことでした。
> 育休については2年間取得しており、もう延長が不可能になっております。
> 育休中で手当を受給しながら、保育園に入れることができず、療養していると傷病手当金も併用して受給申請できるのですね。
> 例えば、1歳半であと半年育休予定、保育園に入れず、傷病手当金受給開始したとして、半年後の育休終了後にそのまま退職、となった場合も手当の受給は医師の診断がある期間且つ1年半までは続けて受給できるんでしょうか?
> もしできない場合はやはり休職しながら(会社に籍を置きながら)となってしまいますよね。あまりいいものではないような気もしますが…
>
> URLもありがとうございます。
>
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