相談の広場
社員から3年度間分の手当の請求がありました。就業規則には申請を提出した月からの支払いと明記してあります。社員からは年末調整や、扶養家族などで確認できていたはず無のに周知や申請依頼はなく、告知不足を指摘されました。
この場合でも支払い義務は発生するのか相談です。尚、当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
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家族手当の支給条件はどのようになっているのでしょうか?
年に1度の説明会とのことですが、その説明会後には、扶養家族がいる方からの申請等があるというとですよね。。。
貴社規定では、
健康保険の被扶養者=家族手当支給対象とされているようですが、
年末調整の扶養親族と、健康保険の扶養家族は別物になります。
その従業員からの申請がなかった=健康保険の被扶養者となっていない家族であれば、家族手当につながらないのが当然と思われますが、、、
貴社の規定にて
①健康保険の扶養家族になっていることだけをもって家族手当を支給しているのか(75歳以上の家族とか、別居の家族とか、、)
②①で扶養家族になっていない場合の家族手当の支給条件があるのか?
③年末調整=扶養親族に記入すると家族手当を支給されるのか?
※健康保険と所得税の扶養条件が連動しないため。。。
貴社の家族手当の支給規定を確認して対応することになるでしょう。
> 社員から3年度間分の手当の請求がありました。就業規則には申請を提出した月からの支払いと明記してあります。社員からは年末調整や、扶養家族などで確認できていたはず無のに周知や申請依頼はなく、告知不足を指摘されました。
> この場合でも支払い義務は発生するのか相談です。尚、当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
> 社員から3年度間分の手当の請求がありました。就業規則には申請を提出した月からの支払いと明記してあります。社員からは年末調整や、扶養家族などで確認できていたはず無のに周知や申請依頼はなく、告知不足を指摘されました。
> この場合でも支払い義務は発生するのか相談です。尚、当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
こんにちは。私見ですが…
規定がどのようになっているかでしょう。
申請した月となっていますので本人申請がなければ支給出来ないものと思います。
ですが別途申請書類がなければ口頭申請でしょうか。
扶養控除申告書と給与手当の申請は使用目的が異なりますので扶養控除申告書があることで手当支給とはならないと思います。
社会保険扶養と連動しているのであれば社会保険異動届が申請書を兼ねていると考えられますので異動がある都度見直す必要があったのは確かでしょう。
今後は手当申請書も用意された方がよさそうですね。
給与と言えども時効はあります。
未払給与の時効は2年ですから3年分の支給は不要と考えますが申請していない本人や社保連動を見落とした事業所の責任もあるでしょう。
2年分は支給したとしても1年分は双方の話し合いが必要と考えます。
社会保険扶養は状況による変化が都度発生します。
年1回説明会で事足りるのでしょうか。
その点の見直しも必要ではないでしょうか。
年1回の説明会と手当申請書の両方があると都度対応が出来ますので漏れは少なくなると考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
> 申請を提出した月からの支払いと明記
> 家族手当専用の申請書はありません
就業規則の申請とは、何をもって申請とされているのでしょうか。
> 当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため
ということであれば、健康保険の扶養の申請をもって家族手当の支給になっていませんか。
> 説明会にて申請の仕方は周知済みです
申請用紙がなく、申請するという点について、どのように実際行っているのかを記載してください。判断できないためです。
健康保険の扶養をもってであれば、その手続書類が「申請」ではありませんかね。もしそうであれば賃金を支払っていなかったと解釈することはできるかと思います。
> 社員から3年度間分の手当の請求がありました。就業規則には申請を提出した月からの支払いと明記してあります。社員からは年末調整や、扶養家族などで確認できていたはず無のに周知や申請依頼はなく、告知不足を指摘されました。
> この場合でも支払い義務は発生するのか相談です。尚、当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
横レスです。
①「申請書を提出した月から支払い」となっているが、会社申請用紙は策定していない。
②当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
健康保険加入と家族手当支給が連動しているなら、健康保険加入手続き時に申請書も同時に提出させるべきでしょう(定型申請書がないので、どういう様式かは不明だが、便箋でもよしか?)
稀に、家族手当が共働きでも支給される規定もあることから、健康保険加入時に申請しないときも考えられますが…
穿った見方をすると、会社側は家族手当を支給すべきことを十分承知していたが、本人からの申請がなかったので故意に黙っていた」とも受け取れますよね。
年末調整や所得税で扶養関係は当然把握できているはずですから。
会社側の作為か不作為でしょう。
確かに、私自身も経験上、手当類で申請されなかったので支払わなかったことはあります。
ですが、厳密に会社が申請主義を掲げて支払いの根拠とするなら、ちゃんと申請書類だけは整備して、事由が生じた時点で個別に申請書提出を促すおくべきでしょう。1年に1回説明しているからよいというものでもないです。
会社側の「申請書主義」という主張は弱いと思います。
後は、会社側の不備も認めて、支払いを3年分ではなく過去1年とか2年分等にする条件交渉ですかね。
本人がどう云うかわかりませんが…
> 社員から3年度間分の手当の請求がありました。就業規則には申請を提出した月からの支払いと明記してあります。社員からは年末調整や、扶養家族などで確認できていたはず無のに周知や申請依頼はなく、告知不足を指摘されました。
> この場合でも支払い義務は発生するのか相談です。尚、当社は健康保険と繋げて家族手当を支給しているため家族手当専用の申請書はありませんが年に一度、説明会にて申請の仕方は周知済みです。
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