相談の広場
最終更新日:2023年04月12日 11:32
70名ほど従業員がいる会社の総務関係の仕事をしています。
2023年10月から適用されるパートさんの社会保険加入について教えてください。
60歳未満の方の加入条件等は、理解してます。
60歳以上のパートさんの場合は、どうなるのでしょうか?
現在、60歳以上のパートさんの場合は、年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができると認識してます。
2023年10月からも、この認識で良いのでしょうか?
それとも、60歳以上のパートさんも、年収が106万円以上だと、個人で社会保険に加入しないといけなくなりますか?
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こんにちは。
加入については金額要件だけではありませんが、
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
であれば、加入する必要があります。
加入要件を満たしている場合には強制加入になりますので、配偶者の扶養でいることはできません。
> 70名ほど従業員がいる会社の総務関係の仕事をしています。
> 2023年10月から適用されるパートさんの社会保険加入について教えてください。
>
> 60歳未満の方の加入条件等は、理解してます。
> 60歳以上のパートさんの場合は、どうなるのでしょうか?
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> 現在、60歳以上のパートさんの場合は、年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができると認識してます。
> 2023年10月からも、この認識で良いのでしょうか?
> それとも、60歳以上のパートさんも、年収が106万円以上だと、個人で社会保険に加入しないといけなくなりますか?
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