相談の広場
Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
被災日 3/5 15時半頃
所定労働時間 9:00~17:00
休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
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こんにちは。
3月5日に怪我をしたために17時まで勤務をせずに16時に早退して医療機関を受診していますので、初日は3月5日になります。
休業補償給付は4日目からですが、それまでは会社が休業補償する必要があります。
> Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
>
> 被災日 3/5 15時半頃
> 所定労働時間 9:00~17:00
> 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
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> この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
>
> ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
>
> ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
>
ぴぃちんさんのご回答につけたします。
3/5~3/7の待期期間は本人の希望があれば(←ここ大事)有給休暇を充当することが可能です。(一部分だけ有休を使うのも可能です。)ただし、会社が強制的に有給休暇を使わせることはできません。
ご参考まで。
> Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
>
> 被災日 3/5 15時半頃
> 所定労働時間 9:00~17:00
> 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
>
> この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
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> ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
>
> ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
>
>
>
>
ありがとうございます。
実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、担当の労務士の先生が②になると言われて…
早退した日は休んでないからカウントされないと言われたんです、、
早退して受診したとも伝えたんですが待期期間は全休日からカウントされると言い張られて…
労基に確認しましたとか言うとすごく機嫌が悪くなられるし、労務士通さずに直接労基に提出しようかなと思います。
> こんにちは。
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> 3月5日に怪我をしたために17時まで勤務をせずに16時に早退して医療機関を受診していますので、初日は3月5日になります。
>
> 休業補償給付は4日目からですが、それまでは会社が休業補償する必要があります。
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> > Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
> >
> > 被災日 3/5 15時半頃
> > 所定労働時間 9:00~17:00
> > 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
> >
> > この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
> >
> > ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
> >
> > ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
> >
ありがとうございます。
3/5は賃金6割以上出ているのでそのままで、残りの2日分は休業補償を支給しました。
> ぴぃちんさんのご回答につけたします。
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> 3/5~3/7の待期期間は本人の希望があれば(←ここ大事)有給休暇を充当することが可能です。(一部分だけ有休を使うのも可能です。)ただし、会社が強制的に有給休暇を使わせることはできません。
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> ご参考まで。
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> > Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
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> > 被災日 3/5 15時半頃
> > 所定労働時間 9:00~17:00
> > 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
> >
> > この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
> >
> > ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
> >
> > ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
> >
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> >
> ありがとうございます。
> 実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、担当の労務士の先生が②になると言われて…
> 早退した日は休んでないからカウントされないと言われたんです、、
> 早退して受診したとも伝えたんですが待期期間は全休日からカウントされると言い張られて…
> 労基に確認しましたとか言うとすごく機嫌が悪くなられるし、労務士通さずに直接労基に提出しようかなと思います。
>
休業補償給付のカウントですが、
所定労働時間内に負傷した日は、休業日数にカウントします(事故発生日)
所定労働時間外(残業等)の負傷した場合は、その日は休業日数にカウントされません(翌日カウント)
今回は、所定労働時間内の怪我なので、当日からの3日間待期となります。
会社で手続きできるなら社労士に依頼しなくてもよいでしょう。
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