相談の広場
今年度より新しい病院との嘱託医契約になりました。
以前は法人の病院へ毎月報酬をお支払していたのですが、新しい病院は法人ではあるのですが支払いは医師個人へしてほしいと言われました。
税務署より個人へは給与扱いになると言われたのですが、
①源泉徴収票、市町村への給与支払報告書が必要になると調べてわかったのですが社員の給与明細一覧表に嘱託医も加える形になるのでしょうか?また、社員と同じく毎月給与明細を発行するということでしょうか?
②源泉税について、所得税徴収高計算書は「俸給・給料等」の社員と同じところに加える形でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 今年度より新しい病院との嘱託医契約になりました。
> 以前は法人の病院へ毎月報酬をお支払していたのですが、新しい病院は法人ではあるのですが支払いは医師個人へしてほしいと言われました。
> 税務署より個人へは給与扱いになると言われたのですが、
> ①源泉徴収票、市町村への給与支払報告書が必要になると調べてわかったのですが社員の給与明細一覧表に嘱託医も加える形になるのでしょうか?また、社員と同じく毎月給与明細を発行するということでしょうか?
> ②源泉税について、所得税徴収高計算書は「俸給・給料等」の社員と同じところに加える形でよいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
まず契約はどのようになっているのでしょうか。
法人名ではなく勤務医名での契約でしょうか。
契約書名の確認をされないと支払内容と不合します。
勤務医個人への嘱託医報酬であれば給与ですから扶養控除申告書の提出が無ければ乙欄控除で源泉です。
毎月支払うのであれば給与台帳にも記載されますし納付書は給与になります。
給与明細書も発行になりますので本人に渡しましょう。
ソフト利用と思われますので納付書の給与額や源泉簿,源泉票発行等も必要ですから職員と同様に扱いになります。
違いは甲欄控除ではなく乙欄控除になる点です。
台帳を職種分けが可能であれば例えば役員枠、正社員枠、パート枠、嘱託医枠といった職種分けをするのも方法です。
勤務医ですから年調は不要ですがそれ以外は他の社員と同様の処理になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
医師個人との契約ですから給与として支払うことになります。
1.
給与ですから支払いが生じたときには給与明細の交付は必要になります。
おそらく貴社の業務は副業でしょうから扶養控除等申告書は提出されないでしょうから、所得税については乙欄にて源泉徴収することになります。
2.
そうなります。
> 今年度より新しい病院との嘱託医契約になりました。
> 以前は法人の病院へ毎月報酬をお支払していたのですが、新しい病院は法人ではあるのですが支払いは医師個人へしてほしいと言われました。
> 税務署より個人へは給与扱いになると言われたのですが、
> ①源泉徴収票、市町村への給与支払報告書が必要になると調べてわかったのですが社員の給与明細一覧表に嘱託医も加える形になるのでしょうか?また、社員と同じく毎月給与明細を発行するということでしょうか?
> ②源泉税について、所得税徴収高計算書は「俸給・給料等」の社員と同じところに加える形でよいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
色々と教えてくださりありがとうございます。
契約ですが、雇用契約はしておらず医療法人との契約書は病院長と嘱託医の2名の連名になっています。それと嘱託医への委属状があります。
病院より契約後に支払は医師個人にしてほしいと言われ税務署に契約内容を伝えたところ、給与扱いになり乙欄で…と言われました。
給与台帳や給与明細についての扱いについて困っておりましたのでわかりやすく教えていただきありがとうございました。
給与台帳の職種分けもしようと思います。
> > 今年度より新しい病院との嘱託医契約になりました。
> > 以前は法人の病院へ毎月報酬をお支払していたのですが、新しい病院は法人ではあるのですが支払いは医師個人へしてほしいと言われました。
> > 税務署より個人へは給与扱いになると言われたのですが、
> > ①源泉徴収票、市町村への給与支払報告書が必要になると調べてわかったのですが社員の給与明細一覧表に嘱託医も加える形になるのでしょうか?また、社員と同じく毎月給与明細を発行するということでしょうか?
> > ②源泉税について、所得税徴収高計算書は「俸給・給料等」の社員と同じところに加える形でよいのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> まず契約はどのようになっているのでしょうか。
> 法人名ではなく勤務医名での契約でしょうか。
> 契約書名の確認をされないと支払内容と不合します。
> 勤務医個人への嘱託医報酬であれば給与ですから扶養控除申告書の提出が無ければ乙欄控除で源泉です。
> 毎月支払うのであれば給与台帳にも記載されますし納付書は給与になります。
> 給与明細書も発行になりますので本人に渡しましょう。
> ソフト利用と思われますので納付書の給与額や源泉簿,源泉票発行等も必要ですから職員と同様に扱いになります。
> 違いは甲欄控除ではなく乙欄控除になる点です。
> 台帳を職種分けが可能であれば例えば役員枠、正社員枠、パート枠、嘱託医枠といった職種分けをするのも方法です。
> 勤務医ですから年調は不要ですがそれ以外は他の社員と同様の処理になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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